この記事の要点
パート・アルバイトの社会保険加入を左右してきた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が、令和8年10月に撤廃されます。日本年金機構は「短時間労働者にかかる賃金要件(月額8.8万円以上)については、令和8年10月に撤廃されます」と案内しています。撤廃後に残るのは、週の所定労働時間・雇用期間の見込み・学生かどうか・事業所の企業規模の4つです。静岡県内では、旅館やホテル、焼津・沼津の水産加工、小売・飲食など短時間勤務の多い職場で対象者が増える可能性があります。この記事では、判定の早見表、県内の年金事務所の調べ方、そして対象者リストや説明文の下書きを生成AIにどこまで任せてよいかを整理します。
令和8年10月に変わるのは「賃金要件」だけ
短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、これまで複数の条件の組み合わせで決まっていました。日本年金機構の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」では、加入要件として「週の所定労働時間が20時間以上であること」「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」「学生でないこと」が挙げられ、2か月以内の期間を定めた使用や臨時の使用は対象から除かれると説明されています。

このうち、令和8年10月になくなるのが「所定内賃金が月額8.8万円以上であること」です。同ページには「最低賃金以上で週20時間以上働く場合は、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は令和8年10月に撤廃予定です」と書かれています。つまり、条件が厳しくなったというより、賃金水準の上昇によって実質的に意味を持たなくなった条件が整理される、という位置づけです。
撤廃の判断は「公布から3年以内」の枠の中にある
厚生労働省の「社会保険の加入対象の拡大について」では、賃金要件の撤廃時期を「法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断」すると説明しています。企業規模要件については「10年かけて段階的に縮小・撤廃」とされ、個人事業所の適用拡大は「2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外」と書かれています。
月内のどの日から適用されるかは通知で確認する
日本年金機構の案内は「令和8年10月」までで、この記事の執筆時点で月内の具体的な適用日まで一次情報で確認できているわけではありません。対象になりそうな従業員がいる事業所には日本年金機構から通知が届く運用がこれまでもとられてきましたので、届いた書類と、事業所の所在地を管轄する年金事務所での確認を基準にしてください。
加入するかどうかを確かめる早見表
撤廃後に見る項目は4つだけです。自社のパート・アルバイトを上から順に当てはめていくと、確認漏れが減ります。
| 確認する項目 | 判定の基準 | 出典 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上かどうか | 日本年金機構 |
| 賃金 | 令和8年10月に要件そのものが撤廃 | 日本年金機構 |
| 雇用期間 | 2か月以内の期間を定めた使用・臨時の使用は対象外 | 日本年金機構 |
| 学生かどうか | 学生は対象外(卒業見込証明書を持つ方や夜間課程などは対象になる場合あり) | 日本年金機構 |
| 事業所の規模 | 令和9年10月から厚生年金保険の被保険者数36人以上の企業等へ拡大 | 日本年金機構 |

週の所定労働時間で分ける
最初に分かれ目になるのは、契約上の週の所定労働時間が20時間以上かどうかです。実際の勤務が繁忙期に20時間を超える月があるかどうかではなく、雇用契約書やシフト契約に書かれた所定労働時間が基準になります。契約書の時間数と実際のシフトが長く食い違っている場合は、この機会に契約内容そのものを見直す必要があります。
雇用期間と学生の扱い
2か月以内の期間を定めた使用や臨時の使用は対象から外れます。ただし、実態として契約を更新し続けている場合の扱いは形式的な契約期間だけでは決まりません。学生については、日本年金機構が卒業見込証明書を持つ方や夜間課程の学生など一部は対象になると説明しています。静岡県内は学生アルバイトの多い小売・飲食店が多く、ここの判定を店長任せにすると店舗ごとにばらつきが出ます。
企業規模要件は令和9年10月に36人以上へ
日本年金機構は「令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります」と案内しています。令和8年10月の賃金要件撤廃で対象外だった事業所が、翌年の企業規模の引き下げで対象に入ることがあります。今年だけの話として処理せず、来年の分まで含めて社内の確認日程を決めておくと二度手間になりません。
静岡県内でとくに確認が要る職場
短時間勤務の従業員が多い職場ほど、今回の変更の影響を受けます。静岡県の産業構成から見ると、確認を急いだほうがよい現場ははっきりしています。

製造業の周辺にある短時間勤務
県の統計では、静岡県の製造品出荷額等は19兆291億円で全国3位、全国比は5.3%です(静岡県「静岡県の全国順位 製造品出荷額等」・資料は総務省・経済産業省「2023年経済構造実態調査 製造業事業所調査結果」)。製造業そのものはフルタイム勤務が中心ですが、その周辺にある検査補助、梱包、構内清掃、食堂、事務補助といった業務は短時間勤務で回していることが多く、ここが今回の確認対象になります。
水産加工・旅館・小売は契約時間が20時間の前後に並ぶ
加えて、焼津漁港はカツオ・マグロの遠洋漁業基地として水揚げ金額で全国上位が続いており(焼津市「焼津漁港の概要」)、県東部から中部にかけて水産加工の事業所が集まっています。水産加工は繁忙期の短時間シフトが多く、契約上の週の所定労働時間が20時間の前後に並んでいる職場が珍しくありません。
伊豆・熱海の旅館やホテル、静岡市・浜松市の小売・飲食も同じ構造です。静岡市と浜松市という2つの政令市を抱える県なので、本社が片方にあって店舗や工場がもう片方にある会社では、事業所ごとに確認を分けたほうが実態に合います。
手続きの相談先は事業所の住所を管轄する年金事務所
健康保険・厚生年金保険の事業所の手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所が窓口です。静岡県内には、静岡・清水・沼津・三島・富士・島田・掛川・浜松東・浜松西の年金事務所があります(日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」)。

管轄は市町単位で決まっている
管轄は市町単位で決まっており、たとえば富士市・富士宮市は富士年金事務所、島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・榛原郡は島田年金事務所、掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・周智郡は掛川年金事務所が担当します。静岡市内は静岡年金事務所と清水年金事務所、浜松市内は浜松東年金事務所と浜松西年金事務所に分かれているため、市の名前だけで判断せず、区や住所まで見て公式ページで確かめてください。
複数拠点は拠点ごとに確認する
複数拠点がある会社では、拠点ごとに管轄が違うことがあります。本社の担当者が一括で相談先を決めてしまうと、拠点側で「聞いていた話と違う」ことが起きます。拠点一覧に「所在地」「管轄の年金事務所」の2列を足しておくだけで、その後の問い合わせがかなり楽になります。
生成AIに任せられる準備と、任せてはいけない判断
この種の制度対応で生成AIが効くのは、判定そのものではなく、その前後にある「並べる」「書く」の部分です。

任せてよいのは「並べる」「書く」の部分
任せてよい仕事は、たとえば次のようなものです。従業員名簿から、週の所定労働時間・雇用期間・学生かどうかの3列を抜き出した確認用の表をつくる。対象になりそうな従業員へ配る説明文を、専門用語を減らした言い方で下書きする。面談で想定される質問を並べて、社内向けのQ&Aのたたき台をつくる。年金事務所に聞くべきことを箇条書きに整理する。いずれも、元になる情報を人が与えたうえで形を整える作業です。
判定と届出は人が決める
一方で、任せてはいけないのは判定と届出そのものです。ある従業員が加入対象かどうかの最終判断、被保険者資格取得届の提出、保険料の計算と給与天引きの設定は、公式の要件と年金事務所の確認にもとづいて人が決めます。生成AIは条文や運用の細かい例外を取り違えることがあり、しかも取り違えたことを自分からは言いません。判定の根拠は必ず日本年金機構や厚生労働省のページに戻って確かめてください。
個人情報の扱いは先に決める
社内の使い方をまだ決めていない場合は、従業員の氏名や賃金額のような個人情報をそのまま入力しない、という一線を先に引いておくと安全です。名簿を扱わせるときは、氏名をA・B・Cに置き換えたうえで時間数だけを渡すと、判定表づくりは十分にできます。
説明文の下書きに使えるプロンプトの形
前提・材料・出力の形をそろえて渡す
実際に使うときは、前提・材料・出力の形の3つをそろえて渡すと、手直しが少なくなります。
【前提】静岡県内の小売店で、パート従業員向けの社内説明文を作ります。
令和8年10月に社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃され、
週の所定労働時間20時間以上などの要件で加入を判定することになります。
【材料】対象になりそうな人の勤務パターンは、週20時間・週18時間・週12時間の3種類です。
【出力】A4一枚、400字程度。専門用語を使うときは必ず短い言い添えをつけてください。
「あなたは必ず加入します」と断定せず、「該当する場合は個別に案内します」と書いてください。
不明な点は「担当者に確認してください」と書き、勝手に数字を補わないでください。
断定させない指示を毎回入れる
最後の2行が効きます。制度対応の文書で困るのは、下書きがもっともらしく断定してしまい、そのまま配られてしまうことです。断定させない指示と、数字を補わせない指示を毎回入れておくと、レビューの負担が下がります。できあがった文章は、総務担当者が要件の部分だけ公式ページと突き合わせてから配布してください。
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よくある質問
Q. 令和8年10月からは、週20時間未満のパートも加入対象になりますか。
いいえ。日本年金機構の案内では、短時間労働者の加入要件として「週の所定労働時間が20時間以上であること」が挙げられています。今回撤廃されるのは所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件です。
Q. 学生アルバイトはどう扱えばよいですか。
日本年金機構は「学生でないこと」を要件として挙げたうえで、卒業見込証明書を持つ方や夜間課程の学生など一部は対象になると説明しています。店舗ごとに判断させず、本部で基準をそろえて、判断に迷う人は年金事務所に確認してください。
Q. 企業規模要件はいつ変わりますか。
日本年金機構は「令和9年10月から、厚生年金保険の被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の加入対象となります」と案内しています。令和8年10月の変更とは別のタイミングです。
Q. 相談は県内のどこへ行けばよいですか。
事業所の所在地を管轄する年金事務所です。静岡県内には静岡・清水・沼津・三島・富士・島田・掛川・浜松東・浜松西の年金事務所があります。静岡市内と浜松市内は複数の事務所に分かれているため、住所で管轄を確かめてください。
Q. 対象者リストの作成を生成AIに任せてもよいですか。
下準備としての表づくりや説明文の下書きは任せられます。加入するかどうかの最終判断と届出は、公式の要件と年金事務所の確認にもとづいて人が行ってください。氏名や賃金額といった個人情報をそのまま入力しない運用にしておくと安全です。
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参考・出典
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年9月21日閲覧)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年9月21日閲覧)
- 日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」(2026年9月21日閲覧)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(2026年9月21日閲覧)
- 静岡県 統計センターしずおか「製造品出荷額等(静岡県の全国順位)」(2026年9月21日閲覧・PDF)
- 焼津市「焼津漁港の概要」(2026年9月21日閲覧)