SHIZUOKA AI JOURNAL

記事を読む 静岡のAI活用・補助金・研修設計を実務で使う
業務改善

静岡県の男性育休取得率の早見表|県の調査と応援手当の読み方

⏱ 約17分で読めます
静岡県の男性育休取得率の早見表|県の調査と応援手当の読み方

この記事の要点

静岡県の男性の育児休業取得率は、県が毎年行う「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査」で48.8%です。配偶者が出産した男性のうち育児休業を開始した人の割合で、前回(令和6年度)の44.1%から4.7ポイント上がりました。在職中に出産した女性では88.7%で、前回の85.9%から2.8ポイント上がっています(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」(PDF))。

男性の取得率は平成30年度の8.7%から、令和4年度に21.8%、令和6年度に44.1%まで上がりました。業種別では製造業58.4%・建設業29.8%、事業所の規模別では100~299人が63.7%・10~29人が35.2%と差があります。業種や規模ごとの人数は少ないので、1つの区分の値だけで判断せず、人数と並べて読みます。

厚生労働省の「令和7年度雇用均等基本調査」では、全国の男性の取得率は50.9%です(厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要」(令和8年7月31日公表))。県の調査とは出産の期間も対象の事業所も違うので、差をそのまま県の遅れや進みとは読みません。

県内に住み、常時雇用する従業員が法人全体で300人以下の中小企業等に勤める雇用保険の被保険者の男性が、子の出生日等から8週間以内に育児休業を始めて通算29日以上取得した場合は、県の「男性育児休業長期取得応援手当」の対象となる場合があります(要件は県が審査します)。令和8年度分の申請期限は令和9年3月12日(金曜)で、郵送の場合は必着です(静岡県「男性育児休業長期取得応援手当」(2026年7月1日更新))。

静岡県雇用管理状況調査とは

調べた事業所と時点

静岡県雇用管理状況調査は、県内事業所の人材確保・育成や就労環境の整備の取組状況を把握するために、県(経済産業部 就業支援局 産業人材課)が行っている調査です。令和7年度は、総務省統計局「事業所母集団データベース」に載っている県内事業所のうち、建設業・製造業・医療、福祉・サービス業など10の業種に属する常用雇用者10人以上の事業所から無作為に抽出した3,200事業所が対象でした(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」)。

図: 左から右へ4つの同じ大きさの箱「事業所母集団データベース」「常用雇用者10人以上」「3,200事業所」「1,071事業所」が矢印でつながり、3つ目と4つ目の箱の間の矢印の上に「令和7年9月30日現在」の札がある図
図解1|静岡県雇用管理状況調査は、事業所母集団データベースの県内事業所から常用雇用者10人以上の3,200事業所を抽出し、令和7年9月30日現在の状況を調べ、有効回収数は1,071事業所

調査基準日は令和7年9月30日現在、調査期間は令和7年10月31日から11月28日で、有効回収数は1,071事業所(有効回収率33.5%)です。結果報告書は県の「労働関係の統計資料について」のページに、令和元年度からの各年度分と並んで載っています。

取得率の数え方

県の調査の男性の取得率は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和7年9月30日までに育児休業を開始した人の割合です。女性は、同じ1年間に在職中に出産した女性のうち、同じ日までに育児休業を開始した人の割合です。

報告書は、調査年度によって回答事業所が異なり、事業所数・業種割合・従業員規模割合も異なると注意書きしています。前年度との差を社内資料に書くときは、この注意を1行添えます。

早見表:静岡県の育児休業取得率(平成30〜令和7年度)

男女別の推移

報告書の「育児休業取得率(経年)」の図から、男女の値を書き写しました(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」の図Ⅴ-1-①)。

調査年度 男性 女性
平成30年度 8.7% 96.0%
令和元年度 6.5% 92.4%
令和2年度 9.2% 95.6%
令和3年度 13.7% 93.3%
令和4年度 21.8% 92.2%
令和5年度 27.8% 88.0%
令和6年度 44.1% 85.9%
令和7年度 48.8% 88.7%

男性は令和元年度を除いて毎年上がり、令和5年度から令和6年度にかけて16.3ポイント伸びています。女性は令和3年度から令和6年度まで4年続けて下がり、令和7年度に上がりました。

正社員と正社員以外

令和7年度の値を雇用形態で分けると、男性は正社員49.5%(329人中)・正社員以外22.2%(9人中)、女性は正社員90.9%(361人中)・正社員以外76.9%(65人中)です。男性の正社員以外は9人しかいないため、この区分の値は参考にとどめます。

業種別・規模別の男性の取得率

業種別の早見表

令和7年度の調査で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに配偶者が出産した男性が20人以上いた業種を並べました(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」の集計表Ⅴ-1-①)。人数は、配偶者が出産した男性の人数です。

業種 配偶者が出産した男性 うち育児休業を利用 取得率
建設業 47人 14人 29.8%
製造業 125人 73人 58.4%
運輸業、郵便業 21人 13人 61.9%
卸売業、小売業 26人 13人 50.0%
金融業、保険業 58人 19人 32.8%
医療、福祉 30人 17人 56.7%
サービス業 29人 15人 51.7%

情報通信業と宿泊業、飲食サービス業は配偶者が出産した男性が1人ずつ、電気・ガス・熱供給・水道業は0人だったため、表から外しました(同報告書の集計表Ⅴ-1-①)。人数が最も多い製造業(125人)が58.4%で、全体の48.8%を上回っています。回答事業所1,071のうち製造業は233事業所(21.8%)で最も多く(同報告書の図Ⅰ-1-①)、静岡県の製造品出荷額等は2022年実績で19兆291億円・全国3位です(統計センターしずおか「統計からみた静岡県」製造品出荷額等(PDF))。

事業所の規模別の早見表

事業所の規模別も、同じ集計表Ⅴ-1-①の値です(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」)。

事業所の規模 配偶者が出産した男性 うち育児休業を利用 取得率
9人以下 13人 1人 7.7%
10~29人 71人 25人 35.2%
30~49人 33人 16人 48.5%
50~99人 28人 16人 57.1%
100~299人 91人 58人 63.7%
300人以上 102人 49人 48.0%

29人以下の区分では取得率が4割に届かず、100~299人が最も高い63.7%です。300人以上は48.0%で、100~299人より低い値でした(同報告書の集計表Ⅴ-1-①)。どの区分も人数が100人前後かそれより少ないので、自社の規模の行を見るときは人数も一緒に書き写します。

取得期間と会社の両立支援の取組

取得期間の早見表

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに育児休業を取得していた人の利用期間は、男女で大きく違います(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」の集計表Ⅴ-1-②)。

多い順 男性(191人) 女性(463人)
1 1か月~6か月未満 41.4% 1年~2年未満 55.5%
2 1週間~1か月未満 36.6% 6か月~1年未満 36.1%
3 1週間未満 14.1% 1か月~6か月未満 4.3%

男性の育児休業は「1か月~6か月未満」が最も多く、次いで「1週間~1か月未満」です。女性は「1年~2年未満」が半数を超えています。

会社が行っている両立支援の取組

同じ調査で、仕事と子育て・介護の両立支援のための取組(複数回答)を聞いた結果は、「行事、通院等に配慮した勤務の柔軟化」が51.3%で最も多く、次いで「短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤制度等の利用促進」50.5%、「休業、休暇制度の利用促進(男性、非正規の利用促進を含む)」39.1%でした(同報告書)。

全国の値と並べるときの注意

全国は50.9%、ただし期間と対象が違う

厚生労働省の「令和7年度雇用均等基本調査」(事業所調査)では、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和7年10月1日までに育児休業(産後パパ育休を含む)を開始した人(申出をしている人を含む)の割合が50.9%で、前回(令和6年度)の40.5%から10.4ポイント上がりました。女性は88.3%(前回86.6%)です(厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要」)。

比べる点 静岡県雇用管理状況調査(令和7年度) 雇用均等基本調査(令和7年度)
出産の期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 令和5年10月1日~令和6年9月30日
育児休業を開始した日の締め 令和7年9月30日まで 令和7年10月1日まで(申出をしている人を含む)
対象の事業所 県内の10業種・常用雇用者10人以上から3,200事業所 常用労働者5人以上の6,300事業所
男性の取得率 48.8% 50.9%
女性の取得率 88.7% 88.3%
図: 左に上下2つの箱「静岡県雇用管理状況調査」「雇用均等基本調査」、その間に「出産の期間」「対象の事業所」の2つの札、右に門の形の枠「出典ごとに分けて書く」があり、左の2つの箱から矢印が門へ向かう図
図解2|静岡県雇用管理状況調査と雇用均等基本調査は、出産の期間と対象の事業所が違うため、社内資料では出典ごとに分けて書く

雇用均等基本調査の事業所調査は、常用労働者5人以上の6,300事業所が対象で、有効回答は3,291事業所です(厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査 調査概要」(PDF))。

社内資料では出典ごとに分けて書く

出産の期間が半年ずれ、対象の業種と規模も違うため、「静岡県は全国より2.1ポイント低い」とは書かず、「県の調査では48.8%、国の調査では50.9%」と出典ごとに分けて書きます。県内の推移を見たいときは県の調査どうし、全国の企業と比べたいときは国の調査どうしで並べます。

300人を超える会社の公表義務

公表する割合

育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が、従業員が1,000人を超える企業に加えて300人超1,000人以下の企業にも義務付けられました。対象は常時雇用する労働者が300人を超える企業で、年1回、公表前事業年度の「育児休業等の取得割合」か「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のどちらかを公表します(厚生労働省・都道府県労働局 リーフレット「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」)。

図: 上に帯「常時雇用する労働者が300人を超える企業」、左に上下2つの箱「育児休業等の取得割合」「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」とその間の札「どちらか」、右に1つの箱「年1回」とその下の箱「インターネットなど」があり、左の箱群から右の箱へ矢印が向かう図
図解3|常時雇用する労働者が300人を超える企業は、育児休業等の取得割合か、育児休業等と育児目的休暇の取得割合のどちらかを、年1回インターネットなどで公表する

公表はインターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行い、リーフレットは厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」での公表を勧めています(厚生労働省・都道府県労働局 リーフレットの「公表方法」)。

自社の割合を計算するときの決まり

リーフレットのよくある質問(Q2~Q4)には、割合の計算について次のように書かれています。

  • 産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はない
  • 同じ子について育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合は、1人として数える
  • 事業年度をまたがって取得した場合は、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算する
  • 分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とする

県の調査の取得率は「出産の1年間」と「基準日」で区切った値で、公表義務の割合は「事業年度」で区切った値です。自社の公表値と県の調査の値を並べるときは、区切り方の違いを添えます。

静岡県の男性育児休業長期取得応援手当

対象者と支給額

県は、男性労働者の長期間の育児休業取得を促し、共育てを進めるため、令和8年度も「男性育児休業長期取得応援手当」を設けています。対象は、静岡県内に住所があり、中小企業等(常時雇用する従業員300人以下)に勤め、雇用保険の被保険者である男性労働者の3つをすべて満たす人です。従業員数は、営業所や支店、労働保険適用事業所単位ではなく、法人全体の人数で判断します(静岡県「男性育児休業長期取得応援手当」)。

図: 中央の円「男性育児休業長期取得応援手当」から4本の線が出て、上に「静岡県内に住所」、右に「常時雇用する従業員300人以下」、下に「雇用保険の被保険者」、左に「通算29日以上」の同じ大きさの箱がある図
図解4|男性育児休業長期取得応援手当の対象は、静岡県内に住所があり、常時雇用する従業員300人以下の会社に勤め、雇用保険の被保険者で、子の出生日等から8週間以内に育児休業を始めて通算29日以上取得した男性

支給の要件は、子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間に育児休業を開始し、その日数が通算29日以上であることです。この期間内に分割して取得を開始した育児休業の日数も通算に含みます。

支給額は「賃金日額×育児休業取得日数のうち28日を超過した日数×13%」で、日数は28日を上限とし、支給額の上限は5万円です。賃金日額は直近6か月間の賃金の総額を180で割った金額で、国の育児休業給付金と同じ額で上限を設けていて、令和7年8月1日時点の上限は16,110円です(静岡県「男性育児休業長期取得応援手当 申請の手引き 令和8年度版」)。国の育児休業給付の休業開始時賃金日額の上限額は、令和8年8月1日から16,540円(令和9年7月31日までの額)に変わっています(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日改訂版)」)。自分の育児休業に当たる上限額は、申請前に県のこども政策課(054-221-2037)で確かめます。手引きの記入例では、賃金日額10,000円・日数27日で申請額35,100円です。

なお、静岡県の地域別最低賃金は2026年10月15日に1,097円から1,154円に改定されました(静岡労働局(静岡県の最低賃金))。証明書の賃金の欄は、育児休業取得開始(見込)月の前1か月から前6か月までを1か月ずつ書く形(A~F欄)なので、改定をまたぐ時給制の社員も賃金台帳の実額を月ごとに写します。申請時に育児休業給付金支給決定通知書を出せる場合は、A~G欄は書かずにH欄(賃金月額)とI欄(賃金日額)だけを書きます(静岡県「【様式第2号】育児休業取得(見込)証明書」の※1)。

申請区分と期限

申請の方法は、申請する時点の状況で3つの区分に分かれます。

申請者区分 申請する時点の状況 令和8年度の受付期間
(ア) 支給要件を満たす育児休業を取得済みで、育児休業給付金支給決定通知書を出せる 令和8年4月1日(水)~令和9年3月12日(金)
(イ) 支給要件を満たす育児休業を取得済みで、育児休業給付金支給決定通知書を出せない 令和8年4月1日(水)~令和9年3月12日(金)
(ウ) 支給要件を満たす育児休業を取得中、または取得する予定 申請書類は令和9年3月1日(月)~3月12日(金)、実績報告書類は令和9年4月28日(水)まで

予算に達した場合は、受付期間中でも受付を終えます。育児休業を開始した年度内に申請し、令和9年3月4日以降に育児休業を開始した人は、年度内に支給要件の日数に満たないため令和9年度に申請します(静岡県「男性育児休業長期取得応援手当」)。支給の対象は各年度(4月1日から翌年3月31日まで)に取得した育児休業だけで、年度をまたいで取得した場合、翌年度に取得した分の手当を受けるには翌年度にあらためて申請します。前年度から引き続き取得している場合は、前年度分を含めて通算29日以上で支給要件を満たします。翌年度の申請では、前年度の支給決定を受けた日から3か月以内なら、前年度に出した【様式第2号】を、その旨を書いた書面と前年度の支給決定通知書の写しを添えて使い直せます(静岡県「申請の手引き 令和8年度版」)。

申請は郵送または持参で、宛先は静岡県健康福祉部こども若者局こども政策課(静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館3階・054-221-2037)です。

会社が用意する書類

申請するのは育児休業を取る本人ですが、【様式第2号】の「育児休業取得(見込)証明書」は勤務先(本社)が所在地・名称・代表者職氏名を書いて証明します。証明書には、子の出産予定日と出生日、常時雇用する労働者数(申請日時点)、担当者の氏名と連絡先、取得(見込)期間(分割取得は4回目まで)とそのうち就業した日数、育児休業取得開始(見込)月の前6か月間の賃金月額を書きます(静岡県「【様式第2号】育児休業取得(見込)証明書」)。

手引きの表にある申請書類は、区分ごとに次のとおりです(○が必要な書類)。

書類 (ア) (イ) (ウ)申請時 (ウ)実績報告時
支給申請書兼請求書【様式第1号】 ○ ○ ○ ―
育児休業取得(見込)証明書【様式第2号】 ○ ○ ○ ―
住所が確認できる書類(住民票や運転免許証の写し等) ○ ○ ○ ―
振込口座確認書類(銀行通帳の写し等) ○ ○ ○ ―
育休取得に関するアンケート ○ ○ ― ○
育児休業給付金支給決定通知書の写し ○ ― ― ○
雇用保険被保険者証の写し ― ○ ○ ―
育児休業の取得(予定)日を確認できる書類 ― ○ ○ (○)
出産予定日と出生日を確認できる書類(母子健康手帳の該当ページなど) ○ ○ ○ ―
賃金の額と支払状況を確認できる書類(育児休業開始月の前6か月分の賃金台帳など) ― ○ ○ ―
実績報告書兼請求書【様式第3号】 ― ― ― ○

このほか、上の書類で確認ができない場合などは、必要に応じてその他の書類の提出を求められます。育児休業の取得(予定)日を確認できる書類は、(イ)の申請時は出勤簿やタイムカードなど、(ウ)の申請時は育児休業申出書や育児休業取扱通知書などです。(ウ)の実績報告時に育児休業給付金支給決定通知書の写しを出せない場合は、出勤簿やタイムカードなど育児休業の実績が分かる書類を出します。証明書には会社の担当者の氏名と連絡先を書く欄があるので、問い合わせを受ける担当者を先に決めておきます。

同じ調査で見られるほかの数字

人手不足と女性管理職

令和7年度の静岡県雇用管理状況調査には、育児休業のほかにも社内資料に使える数字が載っています(静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査 結果報告書」)。

項目 令和7年度の結果
人手不足の状況 「一部の人材・職種で不足」45.6%、「充足している」22.4%、「全体に不足」21.3%
管理職に占める女性の割合 全体23.5%(役員25.5%・部長相当職15.2%・課長相当職16.3%・係長相当職30.6%)
非正規から正規への登用制度 「あり」60.3%、「なし」35.8%
育成や能力開発を実施する上での問題 「社内に指導する人材が不足している」50.6%、「多忙で時間の余裕がない」46.7%

育児休業中の仕事の受け持ちを社内で話し合うときは、育児休業の取得率と人手不足の行を同じ資料に並べておくと、話の前提をそろえられます。

取得率の表づくりと応援手当の書類で生成AIに任せること、人が決めること

任せてよい準備

  • 県の報告書のPDFから、男女別の推移や自社に近い業種・規模の行を書き写し、社内資料用の表にする作業
  • 育児休業の制度と県の応援手当を、社員向けに読みやすく案内する文の下書き(対象・期限・問い合わせ先を出典どおりに入れる)
  • 育児休業に入る社員の仕事の引き継ぎ表のひな形づくり(担当業務・取引先の呼び名・締切の欄を作る)
  • 300人を超える会社で、公表前事業年度の「配偶者が出産した男性労働者の数」と「育児休業等をした男性労働者の数」から割合を計算する手順の説明文

人が決めること

  • 生成AIが書き写した取得率や人数が、報告書の表と同じかの照合
  • 社員の氏名、子の出生日、賃金額を生成AIに入れるかどうか(社内の利用ルールで決める)
  • 証明書に書く取得期間・就業した日数・賃金月額の確認と、代表者の証明
  • 応援手当の要件に当たるかどうかの判断(最後は県の審査で決まる)

指示の例

次の表は静岡県「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査」の男性の育児休業取得率です。
製造業と、事業所の規模「100~299人」の行だけを残し、
「区分・配偶者が出産した男性・うち育児休業を利用・取得率」の4列の表にしてください。
数字は表の値をそのまま使い、計算し直さないでください。
表の下に「出典:静岡県 令和7年度 静岡県雇用管理状況調査(調査基準日 令和7年9月30日)」と1行入れてください。

生成AIが作った表は、人数と取得率が報告書の集計表Ⅴ-1-①と同じかを人が確かめてから使います。この記事の数字は、2026年10月23日時点で県と厚生労働省のページから取得した資料で確認しています。

図: 上の段に帯「任せてよい準備」とその下に2つの箱「社内資料用の表」「引き継ぎ表のひな形」、下の段に帯「人が決めること」とその下に2つの箱「報告書の表と同じかの照合」「代表者の証明」がある2段の図
図解5|生成AIには社内資料用の表や引き継ぎ表のひな形を任せ、報告書の表と同じかの照合と代表者の証明は人が行う

まとめ

  • 静岡県雇用管理状況調査(令和7年度)の育児休業取得率は、男性48.8%(前回44.1%)、女性88.7%(前回85.9%)です。
  • 男性の取得率は業種別で製造業58.4%・建設業29.8%、規模別で100~299人63.7%・10~29人35.2%と差がありますが、区分ごとの人数は少ないので人数と並べて読みます。
  • 全国の雇用均等基本調査(令和7年度)は男性50.9%ですが、出産の期間と対象の事業所が違うので、出典ごとに分けて書きます。
  • 常時雇用する労働者が300人を超える会社は、2025年4月から男性の育児休業取得率等を年1回公表します。
  • 県内に住み、法人全体で300人以下の中小企業等に勤める雇用保険の被保険者の男性が、出生日等から8週間以内に始めて通算29日以上取得した場合は、県の応援手当の対象となる場合があります。令和8年度分の申請期限は令和9年3月12日(金曜)です。

よくある質問

Q. 静岡県の男性の育休取得率は何%ですか。

A. 県の「令和7年度 静岡県雇用管理状況調査」では48.8%です。令和6年4月1日から令和7年3月31日までに配偶者が出産した男性のうち、令和7年9月30日までに育児休業を開始した人の割合で、前回の44.1%から4.7ポイント上がりました。

Q. 全国の男性の育休取得率と比べて低いのですか。

A. 厚生労働省の「令和7年度雇用均等基本調査」では全国50.9%ですが、出産の期間が令和5年10月から令和6年9月で、対象も常用労働者5人以上の事業所です。県の調査とは期間と対象が違うので、差をそのまま高い・低いとは読まず、出典ごとに分けて書きます。

Q. 県の男性育児休業長期取得応援手当は会社が申請するのですか。

A. 申請するのは育児休業を取る男性本人です。会社(勤務先の本社)は【様式第2号】の育児休業取得(見込)証明書に、取得(見込)期間や育児休業取得開始(見込)月の前6か月間の賃金月額を書いて証明します。賃金台帳や出勤簿などの写しは、申請者区分(イ)(ウ)で本人が出す書類に含まれます。

Q. 応援手当の申請はいつまでですか。

A. 令和8年度分は令和9年3月12日(金曜)までで、郵送の場合は必着です。育児休業を取得中か取得する予定の人(申請者区分(ウ))は、令和9年3月1日(月曜)から3月12日(金曜)までに申請し、実績報告書類を令和9年4月28日(水曜)までに出します。予算に達した場合は期間中でも受付を終えます。

あわせて読みたい

運営元 Uravation より自社に近い業務から着手先を選ぶ材料として、業務別の生成AI活用事例50例を無料で公開しています。 生成AI活用事例 業務別50選を受け取る(無料)

参考・出典