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静岡県の労働相談件数の早見表|令和7年度の内容別と相談先

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静岡県の労働相談件数の早見表|令和7年度の内容別と相談先

この記事の要点

静岡労働局(雇用環境・均等室と県内8か所の総合労働相談コーナー)に寄せられた職場のトラブルの相談件数は、静岡労働局が毎年まとめる「個別労働紛争解決制度の施行状況」で確かめられます。令和7年度の総合労働相談件数は33,612件で、前年度の34,044件から1.3%減りました。このうち民事上の個別労働関係紛争相談は7,245件(前年度7,312件・0.9%減)です(静岡労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(令和8年7月30日発表))。県が県民生活センター等の県下3か所で受ける労働相談はこれとは別に数えられていて、令和7年度は全県で2,446件でした(静岡県西部県民生活センター「西部中小企業労働相談所ニュース!第22号」(2026年6月))。

民事上の個別労働関係紛争相談の内訳では、「いじめ・嫌がらせ」が1,506件で最も多く、平成24年度から14年連続で最多です。次いで自己都合退職903件、労働条件引下げ715件の順です。労働局長による助言・指導の申出は488件(前年度645件・24.3%減)、紛争調整委員会によるあっせんの申請は89件(前年度192件・53.6%減)で、あっせんの申請では「解雇」が15件で最多でした(同じ資料)。

令和4年4月から、労働施策総合推進法上のパワーハラスメントの相談は「いじめ・嫌がらせ」とは別に集計されています。令和3年度以前の「いじめ・嫌がらせ」の件数と並べて比べるときは、この集計の違いを添えます(同じ資料の注記)。

相談は、静岡労働局と県内7か所の労働基準監督署にある総合労働相談コーナー(計8か所)で、労働者も事業主も無料で受けられます。総合労働相談は匿名でも受けられ、12月29日から1月3日は受け付けていません。県の窓口では、静岡県労働委員会が県民生活センターと連携して、個別労働関係紛争の「あっせん」を無料で行っています(静岡県「個別労働関係紛争のあっせん」)。

個別労働紛争解決制度の3つの方法

総合労働相談

個別労働紛争解決制度は、労働者一人ひとりと事業主との間の、労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防ぎ、早く解決するための国の制度です。静岡労働局の資料では、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があると説明しています(静岡労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)。

図: 上に帯「個別労働紛争解決制度」、その下に同じ大きさの3つの箱「総合労働相談」「助言・指導」「あっせん」が矢じりの無い細い線でつながり、「総合労働相談」の下に「匿名可・秘密厳守」、「助言・指導」と「あっせん」の下にまとめて「匿名不可」の札がある図
図解1|個別労働紛争解決制度は、総合労働相談・助言・指導・あっせんの3つの方法。総合労働相談は匿名可・秘密厳守で、助言・指導とあっせんは匿名不可

総合労働相談は、労働問題の情報提供と個別の相談を1か所で受ける窓口です。労働基準法などの違反の疑いがある相談は、労働基準監督署や公共職業安定所などへ取り次がれ、関係法令に基づく行政指導等につながります。裁判所、静岡県労働委員会、法テラスなどの関係機関の案内も受けられます。

助言・指導とあっせん

助言・指導は、民事上の個別労働紛争について、労働局長が当事者に解決の方向を示し、当事者どうしの話し合いでの解決を促す制度です。あっせんは、労働局にある紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士などの労働問題の専門家)が当事者の間に入り、話し合いを進めて解決を図る制度です。

総合労働相談は匿名可・秘密厳守で、助言・指導とあっせんは匿名不可です(静岡労働局の資料の別添リーフレット)。

早見表:静岡県の労働相談件数(令和5〜7年度)

4つの件数の推移

静岡労働局が令和8年7月30日と前年に発表した資料から、4つの件数を書き写しました。令和5年度の値は、令和6年度の資料に「前年度の件数」として載っている数字です(静岡労働局「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)。

項目 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和7年度の前年度比
総合労働相談件数 34,766件 34,044件 33,612件 1.3%減
うち民事上の個別労働関係紛争相談 6,575件 7,312件 7,245件 0.9%減
助言・指導申出件数 562件 645件 488件 24.3%減
あっせん申請件数 139件 192件 89件 53.6%減
図: 左に1つの箱「総合労働相談」、そこから右へ3本の矢印が出て、上から「法令・制度の問合せ」「労働基準法等の違反の疑いのある相談」「民事上の個別労働紛争相談」の3つの箱へつながる図
図解2|総合労働相談の中身は、法令・制度の問合せ、法違反の疑いのある相談、民事上の個別労働紛争相談の3つ

令和6年度は、民事上の個別労働関係紛争相談・助言・指導の申出・あっせんの申請の3つが前年度より増えた年でした(令和6年度の資料では、それぞれ11.2%増・14.8%増・38.1%増)。令和7年度は4つとも前年度より減っています。

総合労働相談の中身

令和7年度の総合労働相談33,612件の中身は、法令・制度の問合せが22,892件、労働基準法等の違反の疑いのある相談が5,268件、民事上の個別労働紛争相談が7,245件です。1件の相談に複数の内容が含まれることがあるため、3つを足しても総合労働相談件数とは一致しません(静岡労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の別添1の注記)。

助言・指導は、年度内に処理を終えた489件のうち479件で助言・指導が行われました。あっせんは、年度内に処理を終えた110件のうち合意の成立が25件、打切り(不参加を含む)が73件です。処理件数には、前の年度に申し出や申請があったものも含まれます。

相談の内容別の早見表

民事上の個別労働紛争相談

民事上の個別労働紛争相談の内訳で多いものを、静岡労働局の令和6年度と令和7年度の資料から並べました。「その他」と「その他の労働条件」は除かれています。

多い順 令和7年度 令和6年度
1 いじめ・嫌がらせ 1,506件 いじめ・嫌がらせ 1,664件
2 自己都合退職 903件 自己都合退職 1,109件
3 労働条件引下げ 715件 労働条件引下げ 656件

上位3つの並びは2年続けて同じで、3つのうち労働条件引下げだけが前年度より増えています。

助言・指導の申出とあっせんの申請

多い順 助言・指導の申出(令和7年度) あっせんの申請(令和7年度)
1 いじめ・嫌がらせ 60件 解雇 15件
2 解雇 45件 雇止め 12件
3 労働条件引下げ 39件 雇用管理改善等 10件

令和6年度は、助言・指導の申出が「いじめ・嫌がらせ」112件・自己都合退職67件・労働条件引下げ58件、あっせんの申請が「いじめ・嫌がらせ」58件・解雇29件・雇止め22件の順でした。令和7年度は、あっせんの申請の最多が「いじめ・嫌がらせ」から「解雇」に替わっています。

パワーハラスメントの相談の数え方

令和4年4月に改正労働施策総合推進法が全面施行され、それまで「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた同法上のパワーハラスメントの相談は、すべて同法に基づく対応となり、別に集計されるようになりました。そのため、令和3年度以前と令和4年度以降の「いじめ・嫌がらせ」は、集計の対象が違います(資料の注記)。

図: 上に帯「労働施策総合推進法上のパワーハラスメントの相談」、その下の2段に「令和3年度以前」から「「いじめ・嫌がらせ」に含まれていた」へ、「令和4年度以降」から「別に集計されるようになりました」へ矢印が進み、下に「集計の対象が違います」の札がある図
図解3|労働施策総合推進法上のパワーハラスメントの相談は、令和3年度以前は「いじめ・嫌がらせ」に含まれていたが、令和4年度以降は別に集計される。令和3年度以前と令和4年度以降の「いじめ・嫌がらせ」は集計の対象が違う

社内資料で「いじめ・嫌がらせの相談が減った」と書くときは、令和4年度以降の数字どうしで比べ、パワーハラスメントの相談がこの数に入っていないことを添えます。

静岡県内の相談先

総合労働相談コーナー(県内8か所)

総合労働相談コーナーは、静岡労働局と県内7か所の労働基準監督署に置かれています。所在地・電話番号・相談時間は、静岡労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の別添リーフレットにある一覧表のとおりです。

名称 所在地 電話番号 相談時間
静岡労働局総合労働相談コーナー 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階 054-252-1212 平日9:30~17:00
浜松総合労働相談コーナー 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 浜松労働基準監督署内 053-541-7488 平日9:30~17:00
静岡総合労働相談コーナー 静岡市葵区伝馬町24-2 伝馬町ビル3階 静岡労働基準監督署内 054-686-1788 平日9:30~17:00
沼津総合労働相談コーナー 沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎4階 沼津労働基準監督署内 055-933-5830 平日9:30~17:00
三島総合労働相談コーナー 三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階 三島労働基準監督署内 055-916-7335 平日9:30~17:00
富士総合労働相談コーナー 富士市御幸町13-28 富士労働基準監督署内 0545-51-2255 平日9:00~16:30
磐田総合労働相談コーナー 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階 磐田労働基準監督署内 0538-82-3079 平日9:00~16:30
島田総合労働相談コーナー 島田市本通一丁目4677-4 島田労働総合庁舎3階 島田労働基準監督署内 0547-41-4909 平日9:00~16:30
図: 左半分に「静岡労働局」の箱とその下の「総合労働相談コーナー」の箱、右半分に「静岡県労働委員会」の箱と、線でつながる「県民生活センター」の箱。中央の縦線で左右を分ける図
図解4|国の窓口は静岡労働局の総合労働相談コーナー。県は県民生活センターが労働相談とあっせんの窓口で、あっせんは静岡県労働委員会が行う

8か所とも12月29日から1月3日は受け付けていません。富士・磐田・島田の3か所は、ほかの5か所より受付の開始と終了が30分早い時間帯です。令和8年の年末は、12月28日(月)が年内に相談できる最後の平日で、年明けは1月4日(月)から受け付けます。

県の労働相談と静岡県労働委員会のあっせん

国の窓口とは別に、県も県民生活センター等の県下3か所に労働相談窓口を設け、労使双方から面接・電話・電子メールで相談を受けています。電話は0120-9-39610(携帯電話・IP電話からは東部055-951-9144・中部054-286-3208・西部053-452-0144)で、窓口の受付は9時~16時(12時~13時を除く)、土曜、日曜、祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は対応していません(静岡県「労働問題の相談について」(2026年10月15日更新))。静岡県労働委員会も個別労働関係紛争のあっせんを無料で行っています。対象は個々の労働者と事業主(会社等)との間に生じた雇用をめぐるトラブルで、例として解雇、賃金、労働時間、休暇、パワーハラスメントその他の職場の人間関係等の労働条件に関するものが挙がっています。県内に所在する事業所に勤める労働者個人か、その事業主が申請できます。相談と申請の窓口は最寄りの県民生活センターです(静岡県「個別労働関係紛争のあっせん」)。

申請書は持参か郵送で、次の3か所に出します。受付は平日(土曜、日曜、祝日及び年末年始休暇を除く)で、提出の前に電話などで連絡してから行くよう案内されています(静岡県「個別労働関係紛争のあっせん申請書」)。中部県民生活センターは令和8年10月14日から静岡総合庁舎別館(静岡市駿河区有明町2-20)で業務を行っています(静岡県「中部県民生活センター」(2026年10月14日更新))。

提出先 所在地 電話番号
東部県民生活センター 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階 055-951-9144
中部県民生活センター 静岡市駿河区有明町2-20 静岡総合庁舎別館4階 054-286-3208
西部県民生活センター 浜松市中央区中央1-12-1 浜松総合庁舎3階 053-452-0144

県労働委員会のあっせんは、公益側・労働者側・使用者側の三者で構成するあっせん員が行い、非公開で、原則として県庁(静岡県労働委員会)か各県民生活センターの会議室で開かれます。申請があると、まず事務局職員が労働者と事業主の双方に面接して事情を聴きます。個人的な金銭貸借や人間関係などに関するもの、労働者の募集や採用に関するもの、申請者が一方的な不満を持っているだけで相手方と具体的な話合いがもたれていないものは、あっせんを行わないことがあります。

会社が数字と事例を社内で使うとき

年度と集計の区切りを書く

社内研修や安全衛生委員会の資料に件数を載せるときは、「静岡労働局 令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況(令和8年7月30日発表)」のように、発表した機関・年度・発表日を1行で添えます。年度の数字を暦年の統計と並べるときは、期間の区切りが違うことを添えます。

この早見表の件数は、静岡労働局の個別労働紛争解決制度(総合労働相談・助言・指導・紛争調整委員会によるあっせん)の数です。県労働委員会のあっせんと、県民生活センター等の県の労働相談は別の制度・窓口なので、件数を足し合わせずに分けて書きます。

資料の事例から見える準備

静岡労働局の資料には、助言・指導とあっせんの事例が4つ載っています。そのうちの雇止めのあっせんでは、1年ごとに有期雇用を結んで3年働いた人が4年目の更新を受け入れられず雇止めになり、あっせん委員が事業主に、更新基準等が明示されておらず、雇止めに客観的に合理的な理由があるか・社会通念上相当であるかに議論の余地があることを説明し、事業主が75万円を支払うことで合意しました。解雇のあっせんでは、事業主が30万円を支払うことで合意しています。

助言・指導の事例の1つは、派遣元会社が時給の引下げと歩合給の廃止を求めたもので、労働局は労働契約法第8条(労働条件の変更は当事者の合意による)を説明し、労働条件の変更は撤回されました。有期の労働契約を結ぶときの「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」は、書面を交付して明示しなければならない事項です(厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」)。労働条件を変えるときの合意の取り方も、事前に書面で整えておけます。

生成AIで準備できること、人が決めること

任せてよい準備

  • 静岡労働局のPDFから表の数字を書き写し、令和5〜7年度の推移表と前年度比の列を作る作業(社内資料用)
  • 社内の相談窓口の案内文や、総合労働相談コーナー8か所の一覧を社員向けに読みやすく直す下書き
  • 就業規則の「ハラスメントの禁止」「相談窓口」の条文を、社員向けにやさしく言い換えた説明文の下書き
  • 相談を受けた担当者が、聞いたことを日付・場所・発言の順に並べ直す作業(氏名や会社名を伏せた文で行う)

人が決めること

  • 生成AIが書き写した数字が、PDFの表と同じかの照合
  • 相談者の氏名・部署・相談の中身を生成AIに入れるかどうか(社内の利用ルールで決める)
  • 事実の調査、処分や配置換えの判断、相手方への対応
  • 労働局・県労働委員会への申し出や申請をするかどうか

指示の例

次の文章は静岡労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の要点です。
総合労働相談件数、民事上の個別労働関係紛争相談、助言・指導申出件数、
あっせん申請件数の4行について、令和7年度・前年度の件数・前年度比の
3列の表にしてください。数字は文章の値をそのまま使い、計算し直さないでください。
表の下に「出典:静岡労働局(令和8年7月30日発表)」と1行入れてください。

生成AIが作った表は、4行の数字がPDFの1ページ目の表と同じかを人が確かめてから使います。

図: 左から右へ「PDFから表の数字を書き写し」「PDFの表と同じかの照合」「社内資料」の3つの箱が矢印でつながる図
図解5|生成AIが表を作り、人がPDFの表と照合してから使う

まとめ

  • 静岡労働局の令和7年度の総合労働相談件数は33,612件で、前年度より1.3%減りました。民事上の個別労働関係紛争相談は7,245件です。
  • 民事上の紛争相談の内訳は「いじめ・嫌がらせ」1,506件、自己都合退職903件、労働条件引下げ715件の順で、「いじめ・嫌がらせ」は14年連続の最多です。
  • 助言・指導の申出は488件、あっせんの申請は89件で、あっせんの申請の最多は「解雇」15件です。
  • 令和4年4月から労働施策総合推進法上のパワーハラスメントの相談は「いじめ・嫌がらせ」とは別に集計されているので、令和3年度以前の「いじめ・嫌がらせ」と比べるときはこの違いを添えます。
  • 相談は県内8か所の総合労働相談コーナーで無料・匿名可、県労働委員会のあっせんは東部・中部・西部の県民生活センターが窓口です。

よくある質問

Q. 静岡県の労働相談は年に何件ありますか。

A. 静岡労働局の発表では、令和7年度の総合労働相談件数は33,612件です。前年度の34,044件から1.3%減りました。このうち民事上の個別労働関係紛争相談は7,245件です。県が県民生活センター等の県下3か所で受ける労働相談は別に数えられていて、令和7年度は全県で2,446件でした(静岡県西部県民生活センター「西部中小企業労働相談所ニュース!第22号」(2026年6月))。

Q. 静岡県でいちばん多い労働相談の内容は何ですか。

A. 民事上の個別労働関係紛争相談の内訳では、令和7年度は「いじめ・嫌がらせ」が1,506件で最も多く、平成24年度から14年連続の最多です。次いで自己都合退職903件、労働条件引下げ715件です。

Q. 会社(事業主)からも相談できますか。

A. できます。静岡労働局の総合労働相談コーナーは、労働者・求職者・事業主の相談を無料で受けています。社員からパワーハラスメントの相談を受けて対応に迷っている、という事業主からの相談も例に挙がっています。県労働委員会のあっせんも、事業主から申請できます。

Q. 総合労働相談コーナーは年末年始も開いていますか。

A. 8か所とも12月29日から1月3日は受け付けていません。相談時間は平日で、静岡労働局・浜松・静岡・沼津・三島が9:30~17:00、富士・磐田・島田が9:00~16:30です。

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参考・出典