この記事の要点
静岡県の最低賃金は、令和8年10月15日から時間額1,154円です。改定前の1,097円から57円上がりました(静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧))。10月15日以降に働いた時間には、給与の締め日がいつであっても1,154円以上を支払います。
月給制の人は、月給を1か月平均所定労働時間で割った額が1,154円以上かどうかで確かめます(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年10月10日閲覧))。年間の所定労働時間が2,000時間の会社では、月給の下限は192,334円です(この記事で計算)。
この記事では、締め日別の切り替わり、月給の下限の計算表、比べる月給に入れない手当、就業規則と賃金規程の直し方、県内7つの労働基準監督署の管轄、社会保険への影響、生成AIに任せる作業をまとめます。
10月15日以降に働いた時間から1,154円が適用される
発効日と金額
静岡労働局長は令和8年9月4日に静岡県最低賃金の改正を決定しました。時間額は1,154円、改定前は1,097円、発効日は令和8年10月15日です。県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧))。

切り替わりの境目は、給与の支払日でも締め日でもなく、働いた日です。10月14日までに働いた時間は1,097円以上、10月15日から働いた時間は1,154円以上で計算します。
締め日別:どの給与から変わるか
10月15日を含む賃金計算期間では、期間の途中で最低賃金が切り替わります。締め日ごとの境目を表にしました。発効日は静岡労働局の発表によるもので、期間の区切りはこの記事で整理しました。
| 締め日 | 10月15日を含む賃金計算期間 | 1,097円以上の期間 | 1,154円以上の期間 |
|---|---|---|---|
| 10日締め | 10月11日〜11月10日 | 10月11日〜10月14日 | 10月15日〜11月10日 |
| 15日締め | 9月16日〜10月15日 | 9月16日〜10月14日 | 10月15日 |
| 20日締め | 9月21日〜10月20日 | 9月21日〜10月14日 | 10月15日〜20日 |
| 25日締め | 9月26日〜10月25日 | 9月26日〜10月14日 | 10月15日〜25日 |
| 末日締め | 10月1日〜10月31日 | 10月1日〜10月14日 | 10月15日〜31日 |
時給で働く人は、この2つの期間で時間を分けて集計します。20日締めの会社なら、9月21日〜10月14日の時間と、10月15日〜20日の時間を別々に数えます。
月給の人は締め期間の初日から上げると計算が簡単
月給が最低賃金に近い人は、10月15日を含む賃金計算期間の初日から新しい月給にしておくと、期間の途中で単価を切り替える計算をしなくて済みます。これは法律の決まりではなく、計算の手間を減らすための進め方です。期間の途中から上げる場合は、10月15日以降の分が1,154円を下回らないことを確かめます。判断に迷うときは、あとで紹介する労働基準監督署に相談します。
月給の下限を出す計算表
式は「月給÷1か月平均所定労働時間」
月給制の人は、月給を1か月平均所定労働時間で割り、その額が最低賃金の時間額以上かどうかを確かめます(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年10月10日閲覧))。月によって所定労働時間が違う会社は、1年間の1か月平均を使います(e-Gov法令検索「最低賃金法施行規則」第2条(2026年10月10日閲覧))。

厚生労働省の計算例は、「月給×12か月」を「年間所定労働日数×1日の所定労働時間」で割る形です。これを月給の側から見ると、次の順で下限が出ます。
- 年間所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて、年間の所定労働時間を出す
- 年間の所定労働時間を12で割る。これが1か月平均所定労働時間になる
- 1か月平均所定労働時間に1,154円を掛ける。これが月給の下限になる
計算表:年間の所定労働時間ごとの月給の下限
月給の下限は「1,154円×年間の所定労働時間÷12」で計算し、1円未満を切り上げました。右端の列は、改定前の1,097円で同じ計算をした額との差です。時間額は静岡労働局の発表、表の金額はこの記事で計算したものです(静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧))。
| 年間所定労働日数 | 1日の所定労働時間 | 年間の所定労働時間 | 月給の下限(1,154円) | 改定前の下限との差 |
|---|---|---|---|---|
| 240日 | 8時間 | 1,920時間 | 184,640円 | 9,120円 |
| 245日 | 8時間 | 1,960時間 | 188,487円 | 9,310円 |
| 250日 | 8時間 | 2,000時間 | 192,334円 | 9,500円 |
| 255日 | 8時間 | 2,040時間 | 196,180円 | 9,690円 |
| 260日 | 8時間 | 2,080時間 | 200,027円 | 9,880円 |
| 240日 | 7時間30分 | 1,800時間 | 173,100円 | 8,550円 |
| 250日 | 7時間30分 | 1,875時間 | 180,313円 | 8,906円 |
| 260日 | 7時間30分 | 1,950時間 | 187,525円 | 9,262円 |
| 240日 | 7時間 | 1,680時間 | 161,560円 | 7,980円 |
| 250日 | 7時間 | 1,750時間 | 168,292円 | 8,312円 |
表の使い方
自社の就業規則か年間カレンダーで年間所定労働日数を数え、近い行を見ます。ここでいう月給は、あとの節で説明する手当を除いた額です。表にない組み合わせは、上の3つの手順で計算します。
年間休日が変わると年間の所定労働時間も変わります。カレンダーを作り直した年は、下限も計算し直します。
静岡県の月給の下限はこの5年でどう動いたか
年度別の表
静岡労働局の発表資料には、令和3年度からの最低賃金額と引上げ額が載っています(静岡労働局「静岡県最低賃金の改正を決定しました」(令和8年9月4日発表・PDF))。年間の所定労働時間が2,000時間の会社を例に、各年度の月給の下限を計算しました。右端の列はこの記事で計算したものです。
| 年度 | 時間額 | 対前年引上げ額 | 対前年引上げ率 | 月給の下限(年間2,000時間) |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 913円 | 28円 | 3.2% | 152,167円 |
| 令和4年度 | 944円 | 31円 | 3.4% | 157,334円 |
| 令和5年度 | 984円 | 40円 | 4.2% | 164,000円 |
| 令和6年度 | 1,034円 | 50円 | 5.1% | 172,334円 |
| 令和7年度 | 1,097円 | 63円 | 6.09% | 182,834円 |
| 令和8年度 | 1,154円 | 57円 | 5.20% | 192,334円 |
表から分かること
令和3年度の913円から令和8年度の1,154円まで、時間額は241円上がりました。年間2,000時間の会社では、月給の下限が152,167円から192,334円へ、40,167円上がった計算です。
数年前に決めた初任給や、勤続の浅い人の月給は、この下限に近づいていることがあります。時給の人だけでなく、月給の低い順に数人分を毎年10月に確かめます。
比べる月給に入れない手当
除く賃金は6種類
最低賃金と比べる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から、次の賃金を除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(2026年10月10日閲覧))。

- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
基本給と職務手当は入れ、通勤手当は除く
厚生労働省の計算例では、基本給150,000円、職務手当30,000円、通勤手当5,000円、時間外手当35,000円の人について、通勤手当と時間外手当を除いた180,000円で比べています。職務手当は除きません(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年10月10日閲覧))。
固定残業代のように、時間外労働の分として定額で支払っている手当は、所定労働時間を超える労働に対する賃金なので、除いて比べます。自社の手当を「入れるもの」と「除くもの」に分けた一覧を作っておくと、毎年の確認が早くなります。名前だけで判断できない手当は、労働基準監督署に確かめます。
日給・歩合給・組み合わせの場合
日給は、日給を1日の所定労働時間で割った額で比べます。歩合給(出来高払制)は、その賃金計算期間の歩合給の総額を、その期間に働いた総労働時間で割った額で比べます。基本給が日給で手当が月給という組み合わせは、それぞれを時間額に直してから合計します(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年10月10日閲覧))。
静岡県の特定最低賃金が適用される工場の扱い
静岡県には、特定の産業に定められた特定最低賃金があります。静岡労働局によると、「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」は時間額1,117円、「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業」は時間額1,133円で、どちらも1,154円を下回っています。この2つが適用される労働者にも、令和8年10月15日以降は、それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、1,154円以上の支払いが必要です(静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧))。
賃金規程や給与ソフトの設定に特定最低賃金の額を使っている工場は、設定を1,154円以上に直します。特定最低賃金の改正が発表されたら、静岡労働局のページで金額と発効日を確かめます。
就業規則と賃金規程の直し方
直す必要があるのは金額を書いている規程
賃金規程に時給の額、初任給の額、賃金表を書いている会社は、1,154円を下回る部分の金額を直します。「時給は個別の労働条件通知書で定める」と書いている会社は、規程の文言はそのままで、個別の通知書を直します。

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があり、変更する場合も同じです(厚生労働省「モデル就業規則について」(2026年10月10日閲覧))。賃金の決定、計算及び支払の方法は、就業規則に書く事項です(e-Gov法令検索「労働基準法」第89条(2026年10月10日閲覧))。
変更から届出までの4つの手順
- 変更案をつくる。賃金表や時給の金額と、適用する日を書く
- 意見を聴く。労働者の過半数で組織する労働組合、それがない事業場では労働者の過半数代表者の意見を聴き、意見書にまとめる
- 届け出る。就業規則(変更)届に意見書と変更後の規程を付けて、事業場を管轄する労働基準監督署に出す
- 周知する。作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などで、働く人に知らせる
意見を聴くことと、届出に意見を記した書面を付けることは労働基準法第90条、周知は第106条に定めがあります(e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月10日閲覧))。就業規則(変更)届の様式は、厚生労働省のページから入手できます(厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」(2026年10月10日閲覧))。
10人未満の事業場と個別の書面
10人未満の事業場でも、時給や月給を変えたら、変更後の額と適用する日を書いた書面を本人に渡しておきます。あとで「いつから、いくらになったか」を確かめるときに役立ちます。
労働契約を結ぶときには、賃金や労働時間などの労働条件を明示する義務があります(e-Gov法令検索「労働基準法」第15条(2026年10月10日閲覧))。10月15日以降に新しく雇う人の労働条件通知書と、出している求人票の時給も、1,154円以上に直します。パートや有期の人に渡す通知書の書き方は、パート・有期の待遇ルールが10月改正|静岡の準備早見表にまとめています。
最低賃金の掲示も貼り替える
最低賃金の適用を受ける使用者は、その最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知する義務があります(最低賃金法第8条)。この義務に違反した場合には、30万円以下の罰金の定めがあります(同法第41条。e-Gov法令検索「最低賃金法」(2026年10月10日閲覧))。休憩室や事務所に貼ってある掲示を、1,154円のものに貼り替えます。
届出先は事業場を管轄する労働基準監督署
県内7署の管轄早見表
就業規則の届出先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。静岡県内には7つの署があります(静岡労働局「管轄地域と所在地一覧」(2026年10月10日閲覧))。
| 労働基準監督署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 浜松 | 浜松市、湖西市 | 053-456-8148 |
| 磐田 | 磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、周智郡 | 0538-32-2205 |
| 島田 | 島田市、藤枝市、牧之原市、焼津市、榛原郡 | 0547-37-3148 |
| 静岡 | 静岡市 | 054-252-8106 |
| 富士 | 富士市、富士宮市 | 0545-51-2255 |
| 沼津 | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 | 055-933-5831 |
| 三島 | 三島市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、田方郡、下田市、賀茂郡 | 055-986-9100 |
電話は、浜松・磐田・島田・静岡・沼津・三島が「監督関係」の番号、富士は一覧に載っている番号です。三島労働基準監督署には下田駐在事務所(下田市、賀茂郡、電話0558-22-0649)があります。
静岡市と浜松市に事業場がある会社
就業規則の届出は、事業場ごとに行うのが基本です。静岡市の本社は静岡労働基準監督署、浜松市の工場や店舗は浜松労働基準監督署が管轄します。複数の事業場の分をまとめて届け出たいときは、本社を管轄する労働基準監督署に方法を確かめます。
電子申請でも届け出られる
就業規則の届出は、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができます(厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」(2026年10月10日閲覧))。署の窓口へ行く時間や、郵送の手間を減らせます。
支払いが下回ったときの扱いと、社会保険への影響
下回る約束はその部分が無効になる
最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ額を定めたものとみなされます(最低賃金法第4条)。地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、50万円以下の罰金の定めがあります(同法第40条。e-Gov法令検索「最低賃金法」(2026年10月10日閲覧))。

10月15日以降の分で不足が見つかったら、不足した額を計算して、すみやかに支払います。
時給や月給を上げたら随時改定を確かめる
最低賃金に合わせて時給や基本給を上げると、社会保険の標準報酬月額が変わることがあります。日本年金機構によると、随時改定は次の3つすべてに当てはまるときに行います(日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(2026年7月13日更新))。
- 固定的賃金の変動があった(昇給、日給や時間給の基礎単価の変更など)
- 変動月以後引き続く3カ月の報酬の平均額で出した標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じた
- その3カ月とも支払基礎日数17日以上である(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)
当てはまると、変更後の報酬を初めて受けた月から数えて4カ月目の標準報酬月額から改定されます。10月に支払う給与から金額が変わった人は、10月・11月・12月に支払った額を確かめ、当てはまれば1月の標準報酬月額から変わります。パートの人の加入の判定は、106万円の壁は10月撤廃|静岡の社会保険 加入判定の早見表で確かめられます。
静岡の職場で起きやすい確認もれ
交替勤務と年間カレンダーの工場
自動車・二輪の部品や製紙のように、年間カレンダーで操業日を決める工場は、年によって年間所定労働日数が変わります。前の年の1か月平均所定労働時間をそのまま使うと、月給の下限がずれます。今年のカレンダーで年間の所定労働時間を出し直します。
繁忙期に日給で雇う茶工場や水産加工場
繁忙期だけ日給で雇う現場は、日給を1日の所定労働時間で割って確かめます。1日8時間なら日給の下限は9,232円、7時間30分なら8,655円、7時間なら8,078円です(1,154円に時間を掛けて、この記事で計算)。去年と同じ日給で募集を出す前に、この額と比べます。
旅館・ホテル、小売・飲食のパート
時給で働く人が多い職場は、10月15日の勤務から時給を一斉に上げます。研修中の時給や、高校生の時給を別に決めている場合も、その額が1,154円以上かを確かめます。深夜割増や通勤手当を足して1,154円を超えていても、それらは比べる賃金に入らないので、不足になります。
歩合給のある運送・営業
歩合給は、歩合給の総額をその期間の総労働時間で割って比べます。働いた時間が長い月ほど時間あたりの額は下がるので、月ごとに確かめます。
生成AIに任せる作業と人が決めること
任せてよい作業
生成AIに任せるのは、表と文書の下書きです。

- 計算表のひな形づくり(年間所定労働日数と1日の所定労働時間を入れると、月給の下限が出る表)
- 手当を「入れるもの」と「除くもの」に分ける確認リストの下書き
- 従業員に渡す説明文の下書き(いつの給与から、何が変わるか)
- 賃金規程の変更前と変更後を並べた対照表の下書き
人が決めること
- いくらに上げるか(下限に合わせるだけにするか、上の等級との差を保つか)
- 規程の文言と、適用する日
- 過半数代表者への説明と、労働基準監督署への届出
- 判断に迷う手当の扱い(労働基準監督署に確かめる)
入力しないもの
従業員の氏名、一人ひとりの給与額、マイナンバー、口座の情報は入力しません。計算表のひな形づくりは、年間所定労働日数、1日の所定労働時間、手当の種類が分かれば進められます。会社で使ってよい生成AIと、入力してよい情報の範囲は、静岡の中小企業の生成AI利用ルール|A4一枚で始めるの形で先に決めておきます。
指示の例
当社は静岡県の製造業です。年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間です。 静岡県の最低賃金は令和8年10月15日から時間額1,154円です。 1. 年間の所定労働時間と1か月平均所定労働時間を計算し、 月給の下限を1円未満切り上げで出してください。計算の式も書いてください。 2. 当社の手当は、基本給、職務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、固定残業手当です。 最低賃金と比べる賃金に入れるものと除くものに分け、理由を1行ずつ付けてください。 判断が分かれるものは「監督署に確認」と書いてください。 3. 従業員向けに「10月15日以降の勤務分から時給が変わる」ことを伝える案内文を、 300字以内で下書きしてください。 条件:ここに書いていない数字は使わない。
出てきた数字は、この記事の計算表か、厚生労働省の計算例と照らして確かめます。
県内の相談先
計算と届出の相談
最低賃金の金額や計算の考え方は、静岡労働局 労働基準部 賃金室(電話054-254-6315)が担当です(静岡労働局「静岡県最低賃金の改正を決定しました」(令和8年9月4日発表・PDF))。就業規則の届出は、上の表の労働基準監督署に相談します。労働局、監督署、年金事務所などの連絡先は、県のページにも一覧があります(静岡県「勤労者相談窓口一覧」(2026年10月5日更新))。
賃上げと経営の相談
静岡労働局は、賃金引上げや働き方の相談先として静岡働き方改革推進支援センター(電話0800-200-5451)、経営相談の窓口として静岡県よろず支援拠点(電話054-253-5117)、取引の適正化と価格転嫁の相談先として取引かけこみ寺(電話0120-418-618)を案内しています(静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧))。
業務改善助成金の申請は10月14日まで
静岡労働局は、業務改善助成金の令和8年度の申請期間を、令和8年9月1日から同年10月14日までと案内しています。発効日以降に、これから申請することはできません。申請した会社は、導入した設備の納品、支払い、賃金の引上げを、交付決定の属する年度の1月31日までに終える必要があります(厚生労働省「業務改善助成金」(2026年10月10日閲覧))。
まとめ
静岡県の最低賃金1,154円は、10月15日以降に働いた時間から適用されます。時給の人は締め期間を10月14日までと10月15日からに分けて集計し、月給の人は「1,154円×年間の所定労働時間÷12」で下限を出して比べます。
賃金規程に金額を書いている会社は、規程を直し、過半数代表者の意見を聴いて、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出ます。時給や基本給を上げた人は、社会保険の随時改定に当てはまるかも確かめます。生成AIは、計算表のひな形や説明文の下書きに使い、金額と規程の文言は人が決めます。
よくある質問
Q. 静岡県の最低賃金1,154円は、いつの給与から適用されますか。
A. 令和8年10月15日以降に働いた時間からです。20日締めの会社なら、9月21日〜10月20日の期間のうち、10月15日〜20日に働いた分が1,154円以上になります。
Q. 月給はいくら以上なら最低賃金を下回りませんか。
A. 年間の所定労働時間で変わります。年間2,000時間(250日×8時間)の会社は192,334円、年間1,920時間(240日×8時間)の会社は184,640円が下限です。通勤手当などを除いた額で比べます。
Q. 通勤手当や残業代を足して1,154円を超えていれば問題ありませんか。
A. 問題があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外割増賃金、賞与などは、最低賃金と比べる賃金に入りません。これらを除いた額で比べます。
Q. 最低賃金に合わせて時給を上げたら、就業規則の届出は必要ですか。
A. 賃金規程に書いた金額を変えた場合、常時10人以上の事業場は労働基準監督署への届出が必要です。個別の労働条件通知書で時給を決めている会社は、通知書を直します。
Q. 浜松市の事業場は、どこに届け出ますか。
A. 浜松労働基準監督署です。浜松市と湖西市を管轄しています。静岡市の事業場は静岡労働基準監督署です。
Q. 業務改善助成金は、これから申請できますか。
A. 静岡労働局の案内では、令和8年度の申請期間は令和8年10月14日までです。
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参考・出典
- 静岡労働局「令和8年度 静岡県最低賃金の改正を決定しました」(2026年10月10日閲覧)
- 静岡労働局「静岡県最低賃金の改正を決定しました」(令和8年9月4日発表・PDF)
- 静岡労働局「管轄地域と所在地一覧」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「モデル就業規則について」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」(2026年10月10日閲覧)
- 厚生労働省「業務改善助成金」(2026年10月10日閲覧)
- e-Gov法令検索「最低賃金法」(2026年10月10日閲覧)
- e-Gov法令検索「最低賃金法施行規則」(2026年10月10日閲覧)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(2026年10月10日閲覧)
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(2026年7月13日更新)
- 静岡県「勤労者相談窓口一覧」(2026年10月5日更新)