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静岡県の賞与の社会保険料|冬のボーナスの計算表と提出期限

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静岡県の賞与の社会保険料|冬のボーナスの計算表と提出期限

この記事の要点

賞与にかかる社会保険料は、賞与の額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します。静岡県の協会けんぽ(静岡支部)の令和8年度の健康保険料率は9.61%で、子ども・子育て支援金0.23%と厚生年金保険料18.3%、40歳から64歳までの人には介護保険料1.62%がかかります(協会けんぽ「保険料額表(静岡支部)」(PDF))。

賞与を払ったら、支払日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を出します(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」)。雇用保険料は一般の事業で本人5/1,000、会社8.5/1,000です(厚生労働省「令和8年度 雇用保険料率のご案内」)。

以下、率の早見表、賞与の額ごとの計算表、所得税の順番、届出と県内の窓口の順にまとめます。

早見表:賞与にかかる保険料率(令和8年度・静岡県)

この表の見方

率は、協会けんぽ静岡支部の令和8年度の保険料額表と、厚生労働省の雇用保険料率の案内から書き写しました。本人と会社の欄は、全体の率を半分にした値です。雇用保険料と子ども・子育て拠出金だけは、本人と会社の率が案内のとおりの値になっています。

図: 健康保険料率9.61%と介護保険料率1.62%を足すと11.23%。子ども・子育て支援金0.23%は別の欄で計算する
図解1|40歳から64歳までの人の率は健康保険料率と介護保険料率の合計

保険料率の早見表

保険料 全体の率 本人の負担 会社の負担 かかる人
健康保険料(静岡支部) 9.61% 4.805% 4.805% 健康保険の被保険者
介護保険料 1.62% 0.81% 0.81% 40歳から64歳までの人
子ども・子育て支援金 0.23% 0.115% 0.115% 健康保険の被保険者(令和8年4月分から)
厚生年金保険料 18.3% 9.15% 9.15% 厚生年金保険の被保険者
雇用保険料(一般の事業) 13.5/1,000 5/1,000 8.5/1,000 雇用保険の被保険者
子ども・子育て拠出金 0.36% なし 0.36% 会社だけが負担

雇用保険料は、農林水産・清酒製造の事業が本人6/1,000・会社9.5/1,000、建設の事業が本人6/1,000・会社10.5/1,000です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの率で、前年度より本人・会社とも0.5/1,000ずつ下がりました(厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF))。

40歳から64歳までの人は11.23%

健康保険料率9.61%に介護保険料率1.62%を足した11.23%が、40歳から64歳までの人の健康保険料と介護保険料の率です。協会けんぽの保険料額表は、介護保険第2号被保険者は40歳から64歳までの方で、健康保険料率(9.61%)と子ども・子育て支援金率(0.23%)に介護保険料率(1.62%)が加わると説明しています。子ども・子育て支援金は、保険料額表でも健康保険料とは別の欄になっています。

静岡支部の率は令和7年度の9.80%から下がった

協会けんぽの都道府県別の表では、静岡県の健康保険料率は令和7年度の9.80%から令和8年度は9.61%に下がりました。新しい率は令和8年3月分(4月納付分)から使われています。介護保険料率1.62%と子ども・子育て支援金0.23%は全国一律です(全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」)。

12月に払う冬の賞与は、夏の賞与と同じ令和8年度の率で計算します。

標準賞与額の決まり方

1,000円未満を切り捨てる

日本年金機構によると、賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その標準賞与額に保険料率を掛けた額です。保険料は、会社と本人が折半で負担します(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(2026年10月6日更新))。

図: 賞与額456,789円から1,000円未満を切り捨てて標準賞与額456,000円。保険料率を掛けて会社と本人が折半
図解2|賞与額から標準賞与額を出して保険料率を掛ける

たとえば賞与が456,789円なら、標準賞与額は456,000円です。40歳未満の人の健康保険料の本人負担は、456,000円×4.805%=21,910.8円になります。

円未満の端数は50銭を境に処理する

協会けんぽの保険料額表は、会社が給与から本人の負担分を控除する場合、端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えるなら切り上げて1円にすると説明しています。先の例の21,910.8円は21,911円です。会社と本人の間に特約がある場合は、特約に基づいて端数を処理できます。

上限は健康保険が年度573万円、厚生年金が1か月150万円

標準賞与額には上限があります。協会けんぽの保険料額表では、健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金は年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は月間150万円です。日本年金機構は、同じ月に2回以上支給するときは合算した額で上限を当てはめるとしています。

同じ会社で被保険者期間が続いている人は、累計が573万円を超えても申出書は要らず、573万円になるようにその月の標準賞与額が決まります。同じ年度に転職などで資格の取得・喪失があり、累計が573万円を超えた場合は、本人の申し出に基づいて「健康保険 標準賞与額累計申出書」を出します。

年4回以上払うものは賞与ではない

賞与支払届の対象は、名称にかかわらず、労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になり、結婚祝金のように労働の対償とみなされないものは対象外です。日本年金機構の例では、給与規程で7月と12月に「○○手当」を支給すると決めている場合、支給月が年2回と明確なので賞与になります。

計算表:賞与の額ごとの本人負担(静岡県・令和8年度)

計算のしかた

  1. 賞与の額から1,000円未満を切り捨てて、標準賞与額を出す
  2. 標準賞与額に、健康保険料(40歳から64歳までは介護保険料を含む)、子ども・子育て支援金、厚生年金保険料の本人の率を掛ける
  3. 賞与の額に、雇用保険料の本人の率を掛ける
  4. 円未満の端数を、50銭を境に処理する
  5. 合計を賞与から引き、そのあとで所得税を計算する

雇用保険では、賞与も保険料の対象になる「賃金」に入ります(e-Gov法令検索「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第2条第2項)。会社は本人の負担額を賃金から控除でき、控除額を本人に知らせます(同法第32条)。

図: 計算のしかた。標準賞与額を出す、本人の率を掛ける、雇用保険料、50銭を境に処理する、所得税を計算するの5段の階段
図解3|賞与から社会保険料を引くまでの5つの段階

40歳未満の計算表

賞与の額 健康保険料 子ども・子育て支援金 厚生年金保険料 雇用保険料 本人の負担の合計
300,000円 14,415円 345円 27,450円 1,500円 43,710円
500,000円 24,025円 575円 45,750円 2,500円 72,850円
800,000円 38,440円 920円 73,200円 4,000円 116,560円
1,000,000円 48,050円 1,150円 91,500円 5,000円 145,700円

40歳から64歳までの計算表

賞与の額 健康保険料と介護保険料 子ども・子育て支援金 厚生年金保険料 雇用保険料 本人の負担の合計
300,000円 16,845円 345円 27,450円 1,500円 46,140円
500,000円 28,075円 575円 45,750円 2,500円 76,900円
800,000円 44,920円 920円 73,200円 4,000円 123,040円
1,000,000円 56,150円 1,150円 91,500円 5,000円 153,800円

2つの表の金額は、早見表の率からこの記事で計算したもので、協会けんぽや日本年金機構の資料に載っている値ではありません。雇用保険料は一般の事業の率で、所得税は入っていません。賞与500,000円の場合、40歳から64歳までの人は、40歳未満の人より介護保険料の4,050円だけ負担が多くなります。

会社の負担も同じ表から出る

会社は、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料を本人と同じ額だけ負担し、さらに雇用保険料の会社の分と子ども・子育て拠出金を払います。賞与500,000円・40歳未満の場合、会社の負担は健康保険料24,025円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金保険料45,750円、雇用保険料4,250円、子ども・子育て拠出金1,800円の合計76,400円です(この記事で計算)。

賞与の予算を組むときは、支給総額のほかに、この会社の負担分を見込んでおきます。

保険料は翌月の納入告知書で納める

賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算され、賞与支払月の翌月の納入告知書で通知されます。月末までに納めます(口座振替の場合は月末に口座から振替)。12月に払った賞与の保険料は、1月の納入告知書に入ります。

社会保険料を引いたあとに所得税を計算する

12月に払う賞与は令和8年分の算出率の表

国税庁は、賞与から源泉徴収する所得税と復興特別所得税を、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って計算すると説明しています(国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」(令和8年4月1日現在法令等))。同じページは、令和9年分以後の算出率の表と月額表は改正されていると注意しています。

図: 左は12月に払う冬の賞与と令和8年分の表、右は令和9年1月以後に払う賞与と令和9年分の表。下に賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
図解4|12月の賞与は令和8年分の表、令和9年1月以後は令和9年分の表

12月に払う冬の賞与は令和8年分の表で計算し、令和9年1月以後に払う賞与から令和9年分の表に切り替えます。給与ソフトの税額表の更新時期を、冬の賞与の計算の前に確かめておきます。

計算の3つの手順

  1. 前月の給与から社会保険料等を差し引く
  2. 算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数と1の金額が当てはまる行を探し、「賞与の金額に乗ずべき率」を読む
  3. 賞与から社会保険料等を差し引いた金額に、その率を掛ける

国税庁の例では、前月の給与(社会保険料等控除後)が285,454円、扶養親族等が3人の場合、率は2.042%です。社会保険料等控除後の賞与389,558円に掛けると、税額は7,954円(1円未満の端数切捨て)になります。

前月の給与の10倍を超える賞与

社会保険料等を差し引いた賞与が、前月の給与(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える場合と、前月に給与の支払がない場合は、算出率の表ではなく月額表を使う別の計算になります。決算賞与のように額の大きい賞与を払う会社は、国税庁のページの計算式で確かめます。

12月は年末調整の時期とも重なります。年末調整の段取りは令和8年の年末調整は12月に精算|静岡の準備早見表にまとめています。

賞与支払届は支払日から5日以内

届出用紙は支払予定月の前月に届く

日本年金機構は、登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名や生年月日を印字した届出用紙を事業所へ送っています。12月を賞与支払予定月として登録している事業所には、11月に届きます。

図: 前月に届出用紙、賞与支払日、5日以内に被保険者賞与支払届、翌月の納入告知書、月末までに納めます
図解5|届出用紙が届いてから保険料を納めるまで

印字は賞与支払予定月の前々月の19日までの情報で作られるため、その後に加わった人は空いている欄に書き足します。印字されている人で賞与を払わなかった人の欄には、斜線を引きます。賞与支払予定月に賞与を払わなかったときの届書も、同じページに様式があります。

提出先と提出方法

提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参で出せます。健康保険組合に入っている会社で、組合が作った賞与支払届で届け出る場合は、日本年金機構から前月に届く賞与支払届での届出は要りません。

静岡県内の年金事務所の管轄

健康保険・厚生年金保険の事業所の手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所が窓口です(日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」(2025年10月1日更新))。

年金事務所 健康保険・厚生年金保険の管轄区域
静岡 静岡市葵区・駿河区・清水区
浜松東 浜松市中央区の一部・浜名区の一部・天竜区、磐田市
浜松西 浜松市中央区・浜名区(浜松東年金事務所の管内を除く)、湖西市
沼津 沼津市・御殿場市・裾野市・駿東郡
三島 三島市・熱海市・伊東市・下田市・伊豆市・伊豆の国市・賀茂郡・田方郡
島田 島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・榛原郡
掛川 掛川市・袋井市・御前崎市・菊川市・周智郡
富士 富士市・富士宮市

清水年金事務所は国民年金では清水区を受け持ちますが、健康保険・厚生年金保険の事業所の手続きは静岡年金事務所の管轄です。浜松市中央区と浜名区は町名で浜松東と浜松西に分かれるので、管轄区域の表で事業所の町名を確かめます。

資格の取得・喪失の月と、休業中の賞与

資格喪失月に払った賞与には保険料がかからない

資格取得月(資格取得日以降)に払った賞与は保険料の対象ですが、資格喪失月に払った賞与は対象になりません。ただし、資格取得と同じ月に資格を喪失した場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに払ったものが対象です。

健康保険では、資格喪失月でも資格喪失日の前日までに払った賞与は標準賞与額として決定し、年度の累計額(573万円)に含めます。保険料がかからない賞与でも、賞与支払届の記入を忘れないようにします。

育児休業等で保険料が免除されている期間の賞与

育児休業等による保険料免除期間に払った賞与も、標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めます。保険料がかかるかどうかとは別に、届出は必要です。

静岡県内の職場で確かめておきたいこと

県の年末一時金の調査は11月19日から3回公表される

静岡県は、県内の民間労働組合500労組を対象に年末一時金の要求・妥結状況を調べています。令和8年は、第1報を11月19日、第2報を12月10日、最終報を令和9年1月7日に公表する予定です(静岡県「令和8年春季賃上げ、夏季一時金、年末一時金要求妥結状況調査公表予定日のお知らせ」(PDF))。

図: 民間労働組合500労組が対象。第1報11月19日、第2報12月10日、最終報令和9年1月7日と順に上がる道
図解6|静岡県の年末一時金の調査は3回公表される

令和7年の年末一時金の最終報(12月23日現在)では、妥結した259組合の平均妥結額は加重平均で810,444円、支給月数で2.51か月でした(静岡県「年末一時金要求・妥結状況」(2026年1月8日更新))。令和8年の夏季一時金の最終報(8月4日現在)は、妥結した290組合の平均妥結額が869,237円、2.59か月です(静岡県「夏季一時金要求・妥結状況」(2026年8月13日更新))。どちらも労働組合員の加重平均なので、労働組合のない中小企業とは前提が違う数字として読みます。

健康保険組合に入っている会社は組合の率で計算する

この記事の健康保険料率9.61%は、協会けんぽ静岡支部の率です。業界や企業グループの健康保険組合に入っている会社は、組合が決めた率で計算します。厚生年金保険料率18.3%(厚生年金基金に加入している人を除く)と雇用保険料率は、健康保険が協会けんぽか健康保険組合かでは変わりません。

夏冬2回の賞与と、決算賞与

夏と冬の年2回なら、どちらも賞与として届け出ます。決算賞与を加えて年3回になっても賞与ですが、規程で年4回以上の支給を決めている手当は標準報酬月額の対象です。数え方で迷うときは、管轄の年金事務所に確かめます。

短時間で働く人が多い職場

茶業や水産加工、旅館のように短時間で働く人が多い職場では、その人が健康保険・厚生年金保険の被保険者かどうかで、賞与から社会保険料を引くかどうかが変わります。加入の判定は106万円の壁は10月撤廃|静岡の社会保険 加入判定の早見表で、パート・有期の社員の待遇の考え方はパート・有期の待遇ルールが10月改正|静岡の準備早見表で整理しています。

生成AIで準備できること、人が決めること

任せてよい準備

  • 社員向けの案内文の下書き:賞与から何が引かれるかの説明を作る(金額は人が入れる)
  • 計算表の枠づくり:この記事の早見表の率を使った表計算ソフトの列と式を考える
  • 届出のチェックリスト:賞与支払届の期限、印字されていない人の書き足し、斜線の確認を並べる
  • 用語のやさしい言い換え:標準賞与額、折半、年度の累計額を社内向けの言葉に直す

人が決めること

  • 賞与の額と支給日
  • 被保険者かどうか、40歳から64歳までに当たるかの判定
  • 所得税の率の読み取りと、最終の控除額
  • 賞与支払届に書く内容

入力しないもの

社員の氏名、生年月日、基礎年金番号、マイナンバー、一人ひとりの賞与額は、外部の生成AIサービスに入力しません。率と架空の金額だけでも、計算表の形や案内文は作れます。会社で使ってよい生成AIと入力してよい情報の範囲は、静岡の中小企業の生成AI利用ルール|A4一枚で始めるの形で先に決めておきます。給与・総務の仕事のどこに生成AIを使うかは、経理・総務・人事の生成AI活用8業務|静岡の中小企業も参考になります。

図: 上の層は任せてよい準備で案内文の下書きと計算表の枠づくり、中の層は人が決めることで賞与の額と支給日と所得税の率の読み取り、下の層は入力しないもので氏名とマイナンバー
図解7|生成AIに任せる準備、人が決めること、入力しないもの

指示の例

次の率だけを使って、冬の賞与の社会保険料の計算表を表計算ソフトで作る手順と式を書いてください。
・健康保険料率 9.61%(協会けんぽ静岡支部)
・介護保険料率 1.62%(40歳から64歳まで)
・子ども・子育て支援金率 0.23%
・厚生年金保険料率 18.3%
・雇用保険料率 本人5/1,000(一般の事業)
条件:
1. 賞与の額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額の列を作る
2. 本人の負担は率の半分で計算する(雇用保険料は本人の率のまま、賞与の額に掛ける)
3. 円未満は50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げる式にする
4. 40歳未満と40歳から64歳までで列を分ける
5. ここにない率は使わない。所得税は計算しない

出てきた式で、賞与500,000円・40歳未満の本人の負担の合計がこの記事の計算表と同じ72,850円になるかを確かめてから使います。

まとめ

静岡県の事業所が協会けんぽに入っている場合、冬の賞与の社会保険料は、標準賞与額に健康保険料率9.61%、子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%(40歳から64歳までは介護保険料率1.62%も)を掛けて、会社と本人が半分ずつ負担します。雇用保険料は、一般の事業で本人5/1,000・会社8.5/1,000です。

社会保険料を引いたあとの金額で所得税を計算し、12月に払う賞与は令和8年分の算出率の表を使います。賞与支払届は支払日から5日以内に、事務センターか事業所の所在地を管轄する年金事務所へ出します。

よくある質問

Q. 静岡県の賞与の健康保険料率は何%ですか。

A. 協会けんぽ静岡支部の令和8年度の健康保険料率は9.61%で、会社と本人が4.805%ずつ負担します。40歳から64歳までの人は介護保険料率1.62%が加わって11.23%です。このほかに子ども・子育て支援金0.23%がかかります。

Q. 賞与50万円のとき、本人が負担する社会保険料はいくらですか。

A. 40歳未満で一般の事業の場合、この記事の計算では健康保険料24,025円、子ども・子育て支援金575円、厚生年金保険料45,750円、雇用保険料2,500円の合計72,850円です。40歳から64歳までは介護保険料4,050円が加わって76,900円です。所得税は別に計算します。

Q. 子ども・子育て支援金は賞与にもかかりますか。

A. かかります。率は0.23%で、令和8年4月分から加わりました。協会けんぽの保険料額表は、健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金の標準賞与額の上限を年間573万円としています。

Q. 賞与支払届はいつまでに出しますか。

A. 賞与支払日から5日以内です。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参で出せます。

Q. 賞与が年4回ある場合も賞与支払届を出しますか。

A. 年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になり、賞与支払届の対象ではありません。賞与支払届の対象は年3回以下の支給のものです。

Q. 退職する月に払う賞与にも社会保険料はかかりますか。

A. 資格喪失月に払った賞与は保険料の対象になりません。ただし健康保険では、資格喪失日の前日までに払った賞与は標準賞与額として決定し、年度の累計額に含めるので、賞与支払届には記入します。資格喪失月に当たるかどうかは、資格喪失日で判断します。

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参考・出典