全国労働衛生週間は、2026年10月1日から7日までです。その前の9月1日から30日までが準備期間で、今まさにその期間にあたります。今年で第77回、スローガンは「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」。準備期間にやることは、重点事項の総点検と、衛生委員会・職場巡視・掲示物の準備です。生成AIが効くのは、この「書く部分」の下書きです。ただし健康診断の結果のような心身の状態の情報は別ルールで扱う必要があり、汎用の生成AIサービスに入れてはいけません。
準備期間は9月30日まで、本週間は10月1日から7日まで
厚生労働省は令和8年7月31日に、令和8年度「全国労働衛生週間」を10月に実施すると発表しました。本週間は10月1日(木)から7日(水)まで、準備期間は9月1日から30日までです。
今年のスローガンは「ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場」。一般公募で集まった131作品の中から選ばれたものです。全国労働衛生週間は昭和25年から毎年実施されていて、今年で77回目になります。
静岡県内では、静岡労働局が令和8年8月27日に令和8年度(第77回)全国労働衛生週間の実施についてを発表しています。添付資料として実施要綱、周知の依頼文、それに「治療と仕事の両立支援セミナー(10/8開催)」の案内が載っています。
押さえておきたいのは、実施要綱の構成です。主唱者は厚生労働省と中央労働災害防止協会、協賛は建設業・陸上貨物運送事業・港湾貨物運送事業・林業/木材製造業の各労働災害防止協会。そして実施者は「各事業場」と書かれています。従業員数による線引きはありません。10人の会社でも実施者です。
静岡の労働災害は転倒と60歳以上に寄っている

自社で何を点検するかを決める前に、県内で実際に何が起きているかを見ておきます。静岡労働局が令和8年4月27日に発表した令和7年の労働災害発生状況によると、県内の状況は次のとおりです。
- 死亡者数は17人(前年比8人減)。過去最少で、平成31年と同数
- 死傷者数(休業4日以上)は4,499人(前年比99人減)
- 業種別では製造業1,307人、商業666人、運輸交通業545人の順
- 60歳以上の高年齢労働者は1,434人(前年比23人増)で、全労働災害の32%
- 転倒による死傷者は1,201人。うち60歳以上が51%(607人)、50代を含めると78%(940人)
別添の災害発生状況では、死傷者の業種別構成比が製造業29%・商業15%・運輸交通業12%・保健衛生業11%・建設業10%、事故の型別では転倒27%・墜落/転落15%・動作の反動/無理な動作14%・はさまれ/巻き込まれ12%となっています。
死亡・死傷とも前年より減ったのは良い方向ですが、令和8年に入ってからは悪化しています。静岡労働局の令和8年 静岡県内の労働災害発生状況(令和8年7月末現在)では、死亡者数が19人で、令和7年の同時期より5人増えています。
静岡労働局は「第14次労働災害防止計画」(令和5年度から令和9年度)の最重点課題として、次の4つを挙げています。
- 建設業における死亡災害の撲滅
- 転倒災害の増加傾向への歯止め
- 外国人労働者の労働災害の減少
- ストレスチェック制度のさらなる浸透
このうち3と4は、いま準備している労働衛生週間の重点事項と直接つながります。外国人スタッフへの伝え方は外国人スタッフへの説明文書を生成AIでやさしい日本語に|静岡で扱いました。転倒と腰痛が集中する現場については、建設業の生成AI活用7選、運送・物流の生成AI活用7場面、介護記録と書類を生成AIで軽くする手順|静岡の介護事業所も併せて読んでください。
準備期間に総点検する重点事項

実施要綱は、準備期間中に「日常の労働衛生活動の総点検を行う」と定めています。リーフレットが重点事項として並べているのは次の6つです。
- 労働者の健康の保持増進を図るための取組
- 女性の健康課題への取組
- 治療と就業の両立支援対策
- 職場におけるメンタルヘルス対策
- 過重労働による健康障害防止対策
- 職場の熱中症予防対策の推進
リーフレットはこの6つに加えて、小規模事業場における産業保健活動の充実、個人事業者等の安全衛生の確保に関する取組、化学物質による労働災害に関する取組、労働衛生3管理の推進等、作業内容や働き方に応じた取組、作業環境の特性に応じた取組も挙げています。
実施要綱の細目まで下りると、中小企業がその場で点検できる項目が具体的に書かれています。たとえば労働衛生3管理の項では「衛生委員会の毎月1回以上の開催と必要な事項の調査審議」「労働衛生管理に関する規程の点検、整備、充実」。作業環境管理の項では「事務所や作業場における清潔保持」「換気、採光、照度、便所等の状態の点検及び改善」。作業管理の項では「適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底」。労働衛生教育の項では「雇入れ時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底」です。
つまり、点検表を新しく発明する必要はありません。実施要綱の項目立てが、そのまま点検表の骨組みになります。BCPで既にある様式を埋めるのと同じ発想です(BCP策定を生成AIで進める5手順)。
生成AIに向いているのは、この骨組みを自社の言葉に落とす作業です。実施要綱の該当箇所を貼り、自社の工程名・設備名・職種名を渡して、点検項目の下書きを出させます。出てきた項目のうち、自社に当てはまらないものを人が消す。ゼロから書くより、消すほうが速く終わります。
健康情報は安衛法104条の別ルールで扱う
ここが今回いちばん注意してほしいところです。
健康診断の結果、ストレスチェックの個人結果、産業医の意見書、面談の記録。これらは労働安全衛生法では「労働者の心身の状態に関する情報」と呼ばれ、厚生労働省の指針は「そのほとんどが個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する『要配慮個人情報』に該当する機微な情報である」と明記しています。この指針は平成30年9月7日に公示され、令和4年3月31日に改正されています(労働安全衛生法第104条第3項、じん肺法第35条の3第3項に基づくもの)。
指針が事業者に求めているのは、取扱規程を作ることです。定めるべき事項として9つが挙げられています。
- 心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法
- 心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲
- 心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法
- 心身の状態の情報の適正管理の方法
- 心身の状態の情報の開示、訂正等及び使用停止等の方法
- 心身の状態の情報の第三者提供の方法
- 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項
- 心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理
- 取扱規程の労働者への周知の方法
策定の方法も決まっています。「衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定したものを労働者と共有することが必要」。そして常時50人未満の事業場については、衛生委員会等を設置する義務がないため、「労働安全衛生規則第23条の2に定める関係労働者の意見を聴く機会を活用する等により、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者と共有することが必要」と書かれています。50人未満だから作らなくてよい、ではありません。
この前提に立つと、生成AIの使い方は自然に決まります。
入力しないもの
- 健康診断の結果、再検査や精密検査の記録
- ストレスチェックの個人結果、高ストレス者の氏名
- 産業医・保健師の意見書、面接指導の記録
- 就業上の措置の内容、通院・病名・服薬の情報
- 労働者の氏名と結びつく相談内容
下書きに使えるもの
- 取扱規程そのもののたたき台(個人の情報を含まない条文案)
- 健康診断の受診勧奨文、日程の案内文
- ストレスチェックの実施予告と、結果の取扱いを説明する社内文書
- 相談窓口の案内文
責任の所在は事業者にあります。AIの出力は素材であって、成果物ではありません。この線引きの考え方は経理・総務・人事の生成AI活用8業務|静岡の中小企業や介護記録と書類を生成AIで軽くする手順|静岡の介護事業所でも書きました。根拠になる法令は違いますが、結論は同じ方向を向いています。
衛生委員会の議題と議事録は下書きから作れる
実施要綱は「衛生委員会の毎月1回以上の開催と必要な事項の調査審議」を求めています。9月の委員会は、労働衛生週間の実施計画を決める場にするのが素直です。
議題の例を挙げます。
- 労働衛生週間の実施計画(本週間中に何をやるか、誰が担当するか)
- 重点事項6項目の点検結果と、対応が必要な項目
- 健康診断の受診状況と、未受診者への案内
- ストレスチェックの実施時期と、結果の取扱い
- 今夏の熱中症の振り返りと、来年に向けた申し送り
- 転倒災害の点検(通路・段差・照度・履物)
生成AIに渡す指示の例です。
次の資料は、当社の衛生委員会の前回議事録と、今月の点検結果のメモです。10月の全国労働衛生週間に向けた今月の議題案を作ってください。議題ごとに「何を決めるのか」「決めるために必要な情報」「誰が持ち帰るか」の3行で書いてください。資料に書かれていない事実を補わないでください。判断できない箇所は「要確認」と印を付けてください。
議事録も同じ考え方で作れます。録音を文字にしたものを渡し、「議題ごとに、出た意見・結論・実施時期・担当」の4項目に整理させます。要約させないことがコツです。要約を頼むと、少数意見が落ちます。委員会の議事録で少数意見が落ちるのは、記録としては失敗です。
なお、渡すメモに個人の健康状態が書かれている場合は、その部分を外してから渡してください。委員会の議事録は労働者に周知するものなので、そもそも個人が特定できる健康情報を書かない運用にしておくのが安全です。
職場巡視のチェックリストと掲示物を用意する
本週間中の実施事項として、実施要綱は次の5つを挙げています。
- 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
- 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
- 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
- 有害物の漏えいによる事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
- 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
小さな会社なら、現実的には1と2と5の一部です。ここで9月中に用意しておくものは2つ。職場巡視のチェックリストと掲示物です。
チェックリストは、実施要綱の作業環境管理・作業管理の項目を自社の場所に置き換えて作ります。「換気、採光、照度、便所等の状態」を、自社の第2工場の塗装ブース、事務所、休憩室、更衣室、トイレという単位に落とす。この置き換えはAIが得意です。工程と場所の一覧を渡して、場所ごとの点検項目に展開させてください。
掲示物は、スローガンをそのまま貼るだけでも要件は満たします。ただし貼るだけでは読まれません。スローガンの下に「今年うちが特に見るところ」を1行足すと、巡視の目線が揃います。その1行を10案出させて、社内で選ぶ。これも生成AIが向いている仕事です。
外国人スタッフがいる職場では、掲示物をやさしい日本語で作り直してください。手順は外国人スタッフへの説明文書を生成AIでやさしい日本語に|静岡にまとめてあります。静岡労働局の第14次労働災害防止計画が「外国人労働者の労働災害の減少」を最重点課題に挙げていることを思い出してください。
9月に重なるもう3つの取り組み
実施要綱を読むと、9月に別の取り組みが3つ重なっていることが分かります。
- 職場の健康診断実施強化月間(9月1日から9月30日)。健康診断の適切な実施、異常所見者についての医師への情報提供と意見聴取、事後措置の徹底が挙げられています
- 粉じん障害防止総合対策推進強化月間(9月1日から9月30日)。第10次粉じん障害防止総合対策に基づく取組として、呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底、じん肺健康診断の着実な実施などが並びます
- 自殺予防週間(9月10日から9月16日)。メンタルヘルス対策の項に、この週間をとらえた職場での積極的な取組が書かれています
社内への通知を4本バラバラに出すと、読む側は疲れます。1本にまとめて、日付順に並べるのが実務的です。この整理は生成AIの得意分野で、それぞれの正式名称と期間を渡せば、社内掲示用の1枚に落とせます。ただし期間や正式名称を推測で埋めさせないでください。実施要綱の記載をそのまま渡し、「渡した文書にない日付・名称を書かない」と指示します。
粉じんが出る工程がある会社、たとえば木工・研磨・鋳造・製紙の一部工程を持つ職場は、この月間を機会に呼吸用保護具の在庫と使用状況を確認しておくとよいでしょう。
静岡で頼れる産業保健の窓口
自社だけで抱えなくてよい仕組みがあります。
静岡産業保健総合支援センター(さんぽセンター)は、静岡市葵区常磐町2丁目13-1 住友生命静岡常磐町ビル9階にあります。電話は054-205-0111、利用時間は8時30分から17時15分、休みは土日・祝祭日・年末年始です。公式サイトには、産業医・保健師・衛生管理者・事業主・人事労務担当者を対象に、産業保健に関する研修や相談を無料で行っていると書かれています。メンタルヘルス対策支援、治療と仕事の両立支援、転倒・腰痛予防対策支援、小規模事業場保健師訪問支援といったメニューが並んでいます。
地域産業保健センター(地さんぽ)は、労働者50人未満の小規模事業場を対象に、医師による健康相談などを実施しています。産業医の選任義務がない規模でも、相談先はあります。
静岡労働局 労働基準部健康安全課は電話054-254-6314です。実施要綱の解釈や、自社の業種で何を優先すべきかは、ここに聞くのが確実です。
厚生労働省のリーフレットには、事業主団体等を通じて中小企業等の産業保健活動を支援する「団体経由産業保健活動推進助成金」も紹介されています。要件と申請時期は実施機関の案内で確認してください。
相談先を種類ごとに整理したい場合は静岡県のDX・AI支援窓口も参考になります。社内で誰がこの一連の作業を持つかはAI推進担当が最初の90日でやること|静岡の中小企業で扱いました。
9月から10月の段取り

残りの日数で回す順番を書いておきます。
9月上旬から中旬
実施要綱の重点事項を自社の点検表に落とします。ここで生成AIを使うと半日で骨組みができます。並行して、健康診断の受診状況を確認してください。健康診断実施強化月間の最中です。
9月中旬
衛生委員会を開き、労働衛生週間の実施計画を決めます。本週間中に誰が巡視するか、掲示物は何を貼るか、講習会をやるかどうか。ここで決めておかないと、10月1日が普通の木曜日として過ぎていきます。
9月下旬
掲示物と社内通知を配ります。9月の3つの取り組みも同じ通知にまとめます。外国人スタッフがいる場合は、この時点でやさしい日本語版も用意します。
10月1日から7日
事業者または総括安全衛生管理者が職場巡視を行います。スローガンを掲示します。可能なら講習会や見学会も。
10月8日以降
巡視で見つかった点と、対応の期限を記録に残します。この記録が翌年の準備期間の出発点になります。毎年ゼロから始めているなら、そこが一番の改善余地です。
まとめ
全国労働衛生週間は2026年10月1日から7日まで、準備期間は9月1日から30日までです。実施者は各事業場で、規模による線引きはありません。
静岡県の労働災害は、令和7年の死傷者4,499人のうち転倒が1,201人、60歳以上が1,434人で全体の32%を占めます。令和8年に入ってからは死亡者数が前年同期を上回っています。準備期間の総点検は、この構造に向き合う年に一度の機会です。
生成AIが効くのは、点検表・議題・議事録・チェックリスト・掲示文の下書きです。健康診断の結果やストレスチェックの個人結果は、労働安全衛生法第104条に基づく指針で取扱規程を定めて扱う情報なので、汎用の生成AIサービスには入れません。
どこから手をつけるか迷ったら、お問い合わせからご相談ください。このメディアの方針はこのサイトについてに書いています。
出典・参考
- 厚生労働省「令和8年度『全国労働衛生週間』を10月に実施」(令和8年7月31日発表)
- 厚生労働省「令和8年度全国労働衛生週間実施要綱」(PDF)
- 厚生労働省「第77回全国労働衛生週間 リーフレット」(PDF)
- 静岡労働局「令和8年度(第77回)全国労働衛生週間の実施について」(令和8年8月27日発表)
- 静岡労働局「令和7年の労働災害発生状況について」(令和8年4月27日発表・PDF)
- 静岡労働局「災害発生状況(別添1)」(PDF)
- 静岡労働局「令和8年 静岡県内の労働災害発生状況(令和8年7月末現在)」(2026年9月7日閲覧)
- 厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日公示第1号/令和4年3月31日改正 公示第2号・PDF)
- 静岡産業保健総合支援センター(2026年9月7日閲覧)
この記事で確認できていないこと(2026年9月7日時点)
- 静岡県内で全国労働衛生週間の行事を実施している事業場の数・割合。公表された統計を確認できていません。
- 静岡労働局の「治療と仕事の両立支援セミナー(10/8開催)」の会場・定員・申込期限。同局ページの添付PDFに記載があるとみられますが、本文では扱っていません。
- 静岡県内の衛生委員会の設置率、産業医の選任率。県単位の公表値を確認できていません。
- 「団体経由産業保健活動推進助成金」の令和8年度の要件・受付期間。厚生労働省のリーフレットに名称の記載があるのみで、詳細は確認していません。
よくある質問
Q. 従業員が10人しかいませんが、労働衛生週間の対象になりますか。
A. 実施要綱は実施者を「各事業場」としており、人数による線引きはありません。ただし衛生委員会の設置義務は常時50人以上の事業場に課されるもので、50人未満の場合は労働安全衛生規則第23条の2に定める「関係労働者の意見を聴く機会」を活用する形になります。掲示とスローガンの共有、職場巡視、点検表の作成だけでも実施の形になります。
Q. 準備期間に何もしていません。今からでも間に合いますか。
A. 準備期間は9月30日までです。優先順位を付けるなら、まず重点事項6項目のうち自社に当てはまるものを2つか3つ選び、点検表を作ることです。次に9月中の衛生委員会で本週間の実施計画を決めること。掲示物はその後で構いません。全項目を完璧にやろうとして何も終わらないほうが、実務としては損です。
Q. 健康診断の結果を生成AIに読ませて、要注意者を抽出させてよいですか。
A. やめてください。健康診断の結果は労働安全衛生法上の「心身の状態に関する情報」で、厚生労働省の指針はそのほとんどが個人情報保護法の要配慮個人情報に当たると明記しています。指針は取扱規程を定め、取り扱う者と権限、取り扱う情報の範囲を決めるよう求めています。汎用の生成AIサービスは、その規程で定めた取扱者の範囲の外にあります。所見の解釈と就業上の措置は、産業医または医師の意見を聴いて判断する事項です。
Q. 静岡で転倒災害が多いのはなぜですか。
A. 静岡労働局の令和7年のデータでは、転倒による死傷者1,201人のうち60歳以上が51%、50代を含めると78%を占めています。労働者の年齢構成が影響していると読み取れます。静岡労働局は第14次労働災害防止計画の最重点課題に「転倒災害の増加傾向への歯止め」を挙げ、独自の「静岡労働局ぬかづけ運動」を実施しています。原因の分析そのものについては、本記事では同局の公表資料に書かれている範囲を超えて断定していません。
Q. 衛生委員会の議事録をAIに要約させてもよいですか。
A. 要約ではなく「整理」を頼んでください。議題ごとに、出た意見・結論・実施時期・担当の4項目に振り分けさせる形です。要約を指示すると少数意見が落ちます。また、渡すメモに個人の健康状態が書かれている場合は、その部分を外してから渡してください。
Q. うちには産業医がいません。相談先はありますか。
A. 地域産業保健センター(地さんぽ)が、労働者50人未満の小規模事業場を対象に医師による健康相談などを実施しています。静岡産業保健総合支援センター(054-205-0111)に問い合わせると、地域のセンターの窓口を案内してもらえます。研修や相談は無料と案内されています。