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経営革新計画の申請書を生成AIで下書き|静岡県の承認制度

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経営革新計画の申請書を生成AIで下書き|静岡県の承認制度

この記事の要点

経営革新計画は、中小企業が新しい取り組みで経営を伸ばす3〜5年の事業計画を作り、静岡県の承認を受ける制度です。承認されると、信用保証の特例、日本政策金融公庫の特別利率、県制度融資、県の補助金での加点措置といった支援策の入口に立てます。承認の条件は二つあり、付加価値額(または一人当たりの付加価値額)と給与支給総額の両方が、計画期間に応じた伸び率に届く計画であることです。経営革新計画リーフレット(PDF)によれば、3年計画なら9%以上と4.5%以上、5年計画なら15%以上と7.5%以上になります。申請書は様式第13号と別表1〜7で、現状分析や新規性の説明など文章で書く欄が多くあります。この文章部分の下書きと、県の公的統計を読み解く作業は生成AIが手伝えます。一方で数値計画と、何を新事業とするかの判断は自社で決める部分です。

経営革新計画は3〜5年の事業計画を県が承認する制度

静岡県の中小企業の経営革新支援についてのページによると、この制度は「中小企業の経営革新(新たな取組みによる経営の向上)へのチャレンジを、全業種にわたって幅広く支援します」と説明されています。製造業だけの制度ではありません。

経営革新計画の承認を中心に、信用保証の特例・日本政策金融公庫の特別利率・県制度融資・トライアル発注・補助金における加点措置の5つの支援策がつながることを示した図
承認の先にある支援策の入口

申請できるのは「特定事業者」

申請できるのは特定事業者です。静岡県内に本店の登記があり(個人事業主は静岡県内に住民登録があること)、常時使用する従業員数が次の基準を満たす会社および個人、組合等が該当します。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:500人以下
  • 卸売業:400人以下
  • サービス業(下記を除く):300人以下
  • ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業:500人以下
  • 小売業:300人以下

非営利法人、医療法人、学校法人等は対象外です。従業員の上限が一般的な中小企業の定義より広く取られているため、「うちは中小企業の枠から外れるかもしれない」と思っていた会社でも対象になることがあります。

承認で使えるようになるもの

県の経営革新計画リーフレット(PDF)には、承認企業への支援内容として、信用保証の特例、日本政策金融公庫の特別利率による融資制度、県制度融資(経営革新等貸付・成長産業分野支援資金)、トライアル発注、補助金における加点措置(静岡県中小企業等収益力向上事業費補助金)などが挙げられています。

ここは読み違えやすいところです。同じリーフレットに「経営革新計画の承認は、各支援策の利用を保証するものではありません」と明記されています。承認とは別に、各支援策の実施機関への申込みと審査が必要です。承認は融資や補助金の決定ではなく、それらの窓口に進むための資格だと理解してください。

承認そのものより計画づくりが効くという声

リーフレットには承認企業の声も載っています。「金融機関や取引先など対外的な信用力が増した」「経営革新計画の作成を通し、社内の課題や今後何をすべきか考えるキッカケになった」「中・長期的な計画の立案ができるようになった」「県のHPに掲載されて、問い合わせが増えた」の4点です。

支援策が目当てで申請しても、実際に残るのは計画を作る過程だという評価が並んでいます。ここを踏まえると、生成AIの使いどころも見えてきます。考える工程を省くために使うのではなく、書く手間を減らして考える時間を作るために使う、という順序になります。

承認の条件は「新事業活動」と「経営の相当程度の向上」

リーフレットでは、要件を「既存事業と異なる『新事業活動』に取り組み、『経営の相当程度の向上』を目指す内容である必要があります」と説明しています。この二つは別々の条件です。

新事業活動の5類型を、新商品の開発又は生産から技術に関する研究開発及びその成果の利用まで5段の帯で並べた図
新事業活動の5つの類型

新事業活動の5類型

新事業活動は、次の5つの分類のいずれかに該当するものとされています。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

注意書きも付いています。自社にとって「新たな事業活動」であっても、その内容が既に他社において相当程度普及している技術・方式等の導入の場合には対象外となります。つまり「他社が当たり前にやっていることを自社で初めて導入する」だけでは足りません。

県の審査ポイントとして、経営革新計画リーフレット(PDF)には「新規性:既存事業や他社と比較して、何処が新しい事業か?」「実現可能性:人・モノ・資金等の経営資源は手当されているか? 仕入先、販売先や顧客ニーズの把握など、売上計画は適当か?」の2点が挙げられています。

二つの伸び率を両方満たす

「経営の相当程度の向上」は、計画終了時に二つの指標が計画期間に応じた伸び率を達成することを指します。経営革新計画リーフレット(PDF)の表は次のとおりです。

事業期間 条件① 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率 条件② 給与支給総額の伸び率
3年計画 9%以上 4.5%以上
4年計画 12%以上 6%以上
5年計画 15%以上 7.5%以上

条件①と条件②の両方を満たす必要があります。片方だけでは承認になりません。

定義も示されています。付加価値額は営業利益+人件費+減価償却費、給与支給総額は役員報酬+給与+賃金+賞与+各種手当です。売上高ではなく付加価値額であること、人件費が付加価値額に含まれることは、計画を組むときに効いてきます。人を増やして人件費が上がっても、それ自体は付加価値額を押し下げません。

どの期間を選ぶかは先に決める

3年、4年、5年のどれを選ぶかで必要な伸び率が変わることは、上に引いたリーフレット(PDF)の表のとおりです。短くすれば必要な伸び率は下がりますが、新商品の開発から売上が立つまでの時間が足りないこともあります。逆に5年にすれば猶予はできますが、15%と7.5%という数字を計画に載せることになります。

自社の直近2期の決算書から付加価値額と給与支給総額を計算し、3年後・4年後・5年後にそれぞれいくらになるかを先に置いてから、期間を決める順序が現実的です。

申請書は様式第13号と別表1〜7でできている

県のページには、申請書類の一覧が載っています。中身を知っておくと、どこに時間がかかるかが読めます。

様式第13号と別表1から7と決算書を自社が用意し、窓口が別表8と別表9を作り、審査会を経て実績等記入票の提出に至る流れを示した図
申請から報告までに動く書類

自社が用意するもの

申請書類は、様式第13号(申請書)、別表1、別表2、別表3、別表3-1、別表3-2、別表3-3(個人事業主の方は別表3-3(個人事業主用))、別表4、別表5(該当者のみ)、別表6、別表7です。

添付書類は、決算書(直近2期分)、定款写し(法人のみ)、履歴事項全部証明書(法人のみ)、住民票又は印鑑証明書(個人事業主のみ)、経営革新事業に係る売上根拠を記載したもの、経営革新事業の内容が分かる資料(任意)とされています。

様式と記載要領は県のページからWordとExcelでダウンロードできます。先に記載要領を読んでから書き始めると、書き直しが減ります。

窓口が作る書類もある

申請にあたっては、申請者が提出する書類に加えて、申請窓口で作成する別表8および別表9(該当者のみ)が必要です。これは自社では作れません。窓口に相談する時間が最初から工程に入っている制度だと考えてください。

承認後に報告がある

承認を受けた事業者は、計画終了後に実施状況の報告が必要です。県のページでは、経営革新計画実績等記入票(A)または(B)に直近決算書を添えて、計画が終了した決算月末から3か月後までに、計画申請時に申請を行った支援機関に提出することとされています。進捗状況を把握するためのフォローアップ調査もあります。

作りっぱなしにできない制度なので、数値計画は「通りやすい数字」ではなく「達成を説明できる数字」で組む必要があります。

現状分析は静岡県の公的統計で書く

別表のなかで手が止まりやすいのが、自社の現状と外部環境を書く部分です。リーフレットでも、STEP2の経営革新計画作成は「自社の現状・課題・外部環境などを分析、新たな取組みを計画」と説明されています。ここは公的統計を使うと書きやすくなります。

県の統計はどこにあるか

静岡県の統計は統計センターしずおかにまとまっています。産業、人口、労働に関する統計表が分野別に置かれていて、県の公式データとして出典に書けます。たとえば製造業なら、県の統計で2022年の製造品出荷額等は19兆291億円・全国3位とされています(静岡県統計(PDF))。自社が属する産業の県内での位置づけを書くときの下敷きになります。

人口の動きは、令和7年国勢調査 人口速報集計 結果の概要(PDF)が使えます。静岡県の人口は2020年の3,633,202人から2025年の3,468,845人へ、164,357人(4.5%)減りました。市場が縮む前提で新事業を組む理由を書くときに、この数字が根拠になります。

商圏の話をするなら、県全体ではなく自社が事業をしている市町の数字を並べてください。同じ速報集計で、浜松市は790,718人から765,750人へ24,968人(3.2%)の減少、静岡市は693,389人から659,620人へ33,769人(4.9%)の減少と、減り方が違います。

生成AIには「読ませて要約させる」

公表済みのPDFやExcelは、生成AIに渡して読ませられます。指示は範囲を狭く切るほど精度が上がります。

添付したPDFの都道府県別の表だけを見てください。
静岡県の2020年と2025年の人口、増減数、増減率を
そのまま書き出してください。
・PDFに書かれていない数字は書かないでください。
・読み取れない箇所は「読み取れない」と書いてください。
・全国平均や順位は、PDFに載っている場合だけ入れてください。

出てきた数字は、必ず元のPDFを開いて突き合わせてください。表の列がずれて読み取られることがあります。出典付きで間違っている数字は、申請書のなかでいちばん直しにくい種類の誤りです。

外部環境の文章は統計を渡してから書かせる

現状分析の文章を書かせるときも、先に統計の数字を渡します。数字を渡さずに「静岡県の製造業の現状を書いて」と頼むと、学習時点の古い数字や他県の話が混ざります。

次の数字だけを根拠にして、当社の外部環境を
400字で説明する文章を書いてください。
・静岡県の人口は2020年から2025年に164,357人(4.5%)減少
・当社の主要顧客は県内の○○業で、事業所数は△件
数字は上に書いたものだけを使い、
他の統計や推計を足さないでください。
断定できないことは「〜と考えられる」ではなく
書かないでください。

生成AIに任せてよい工程と、自分で決める工程

計画づくり全体を生成AIに投げると、通らない申請書ができます。工程を分けてください。

新事業の内容説明や現状と課題は生成AIの下書きに回し、新規性の主張や数値計画や取引先ごとの単価は自社で扱うという線引きを示した図
下書きに回すものと自社で決めるもの

下書きに向く部分

文章で説明する欄は下書きに向きます。新事業の内容説明、現状と課題、実施体制の説明、想定するリスクとその対応といった箇所です。自社の言葉で箇条書きのメモを渡し、「このメモの内容だけを使って、申請書の説明文として300字にまとめてください」と頼む形が扱いやすくなります。

読み手を想定させるのも有効です。「県の審査会が読む前提で、専門用語を使わずに書いてください」と添えると、社内向けの略語が減ります。

自分で決める部分

新規性の主張は自社で決めます。既存事業や他社と比べてどこが新しいのかは、業界の実情を知っている人でないと判断できません。生成AIに「新規性を書いて」と頼むと、それらしい言葉は出てきますが、他社が既にやっていることを新規と書いてしまう危険があります。県の審査ポイントに新規性が明記されている以上、ここは自社の責任範囲です。

数値計画も自分で作ります。付加価値額と給与支給総額の伸び率は、実際の決算書から積み上げる数字です。生成AIに「9%伸びる計画にして」と頼めば辻褄の合う表は出てきますが、根拠のない数字を県に出すことになり、計画終了後の実績報告で説明できなくなります。

渡さない情報

未公表の取引条件、取引先ごとの単価、顧客の個人情報、従業員の個人別の給与は、計画の文章づくりに必要ありません。給与支給総額を扱う場面でも、渡すのは合計額であって個人別の内訳ではありません。

社内でどこまで許すかを一枚にまとめる方法は、静岡の中小企業の生成AI利用ルールにまとめてあります。申請書づくりを始める前に、この線引きを決めておくと迷いません。

窓口に相談する前にそろえておくもの

リーフレットのSTEP1は「お近くの窓口に相談」です。県のページでも、申請の前に提出要件と計画の内容を経営革新支援窓口に問い合わせるよう案内されています。

直近2期分の決算書と新事業の一文と売上の見通しをそろえてから、商工会議所・商工会や静岡県中小企業団体中央会や静岡県産業振興財団などの経営革新支援窓口に相談する流れを示した図
相談前の3点と県内の申請窓口

相談から承認までの流れ

県のページに載っている手続きは7段階です。経営革新支援窓口に問合せ・相談、申請書の作成、窓口に申請書を提出、窓口による内容確認、窓口から県へ申請書類提出、審査、結果の通知、という順になります。

審査は審査会方式で、原則として月1〜2回開催されます。受理した申請書類について、必要に応じて修正を依頼することがあるとも書かれています。結果は承認、不承認、保留のいずれかで、保留になった案件は計画を修正して再度審査を受けます。月1〜2回の審査会に合わせて動く制度なので、思い立ってすぐ承認が出るものではありません。

静岡県内の相談窓口

申請窓口は、最寄りの商工会議所・商工会、静岡県中小企業団体中央会(静岡・東部・西部の各事務所)、公益財団法人静岡県産業振興財団です。リーフレットには県内の窓口一覧が載っていて、静岡県産業振興財団 経営革新支援チームは054-273-4432、静岡商工会議所は054-253-5113、浜松商工会議所は053-452-1115、沼津商工会議所は055-921-1000、富士商工会議所は0545-52-0995などが掲載されています。商工会は静岡県商工会連合会(054-255-9811)から各地の商工会につながります。

どこに相談すればよいか分からない場合の考え方は、静岡県のDX・AI支援窓口でも整理しています。

相談前に用意する3点

窓口の時間を有効に使うために、次の3点を先に用意してください。

1点目は、直近2期分の決算書です。付加価値額と給与支給総額の現在値がここから出ます。2点目は、何を新事業とするかの一文です。長い企画書ではなく「誰に、何を、どうやって売るのか」を数行で書いたものがあれば話が進みます。3点目は、いつ売上が立つかの見通しです。開発期間と販売開始の時期が決まらないと、計画期間を3年にするか5年にするかが決まりません。

この3点までは生成AIの助けなしでも作れます。窓口に相談したあと、指摘を反映した文章に整える段階から生成AIを使うと、手戻りが減ります。

承認事例から自社の書き方を探す

県は承認事例を公開しています。自社と近い規模・業種の事例を読むと、どのくらいの粒度で書けばよいかがつかめます。

県が紹介している事例

県のページには、かど万米店の「米糀の働きを活かした砂糖不使用の『藤枝スイーツ甘酒シリーズ』の開発・販売」、有限会社富永工業所の「音色とカラーリングに優れた業界初のアルミ製シングルリード楽器用『リガチャー』の開発」、株式会社山本食品の「本わさびの本来の味を引き出すステンレス製わさび擦りおろし器の開発・販売」が紹介されています。

リーフレットにも、ファシル株式会社(静岡市駿河区)の車載用防災セットの企画開発、Spiral(福澤郁子・浜松市天竜区)の獣皮を使った革製品の開発と販売、明産株式会社(富士市)の非接触式ウェブ厚さ測定システムの開発が載っています。米、楽器、わさび、製紙関連の測定機器と、静岡県の産業構造がそのまま並んでいます。

楽器なら、県の「Myしずおか日本一」によるとピアノは令和6年の出荷量29,656台・出荷額212億2,200万円で全国に占める割合が100%です(Myしずおか日本一の同シリーズ)。製紙なら、富士市はパルプ・紙関連が市の出荷額の約3割を占め、市別では全国2位です(富士市「紙のまち」)。自社の新事業がこうした地場産業に接しているなら、現状分析の欄でその位置づけを一文で書いておくと、審査側に事業の土台が伝わりやすくなります。

承認実績一覧の使い方

県は経営革新計画承認実績一覧を月ごとに公開しています。2026年8月28日には7月分の承認実績が掲載されました。公表を希望していない企業は掲載されないため全件ではありませんが、どの業種のどんなテーマが承認されているかの傾向は読み取れます。

承認テーマの一覧を眺めるときも、生成AIは補助になります。公開されているPDFを渡して「掲載されているテーマを業種ごとに分類してください。PDFに書かれていない業種を作らないでください」と頼めば、傾向の把握が早くなります。ただし、そこから「だから自社も通る」と結論を出すのは早計です。新規性は個別に判断されます。

まとめ

経営革新計画は、静岡県内に本店登記のある特定事業者が、3〜5年の事業計画を作って県の承認を受ける制度です。承認の条件は、新事業活動の5類型のいずれかに当たること、そして付加価値額(または一人当たりの付加価値額)と給与支給総額の両方が計画期間に応じた伸び率に届くことの二つです。リーフレット(PDF)の表では、3年計画なら9%以上と4.5%以上、5年計画なら15%以上と7.5%以上です。

申請書は様式第13号と別表1〜7で、窓口が作る別表8・別表9も必要です。審査会は原則月1〜2回で、保留になれば修正して再審査になります。現状分析には統計センターしずおかや国勢調査の数字が使え、公表済みのPDFを生成AIに読ませて要約させる工程は安全に自動化できます。一方で、新規性の主張と数値計画は自社で決める部分です。まずは決算書2期分と新事業の一文と売上の見通しを持って、最寄りの窓口に相談してください。

よくある質問

Q. 経営革新計画が承認されると補助金がもらえるのですか。

いいえ。県のリーフレットには「経営革新計画の承認は、各支援策の利用を保証するものではありません」と明記されています。承認後、利用したい支援策の実施機関に別途申込みと審査が必要です。県の補助金では加点措置の対象になるとされていますが、加点は採択の決定ではありません。

Q. 従業員が300人を超えていますが申請できますか。

業種によります。製造業、建設業、運輸業、その他の業種は500人以下、卸売業は400人以下、サービス業と小売業は300人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は500人以下が基準です。あわせて静岡県内に本店の登記があることが必要です。非営利法人、医療法人、学校法人等は対象外です。

Q. 生成AIで作った申請書を出してもよいのですか。

文章の下書きに使うこと自体を禁じる記載は県のページにはありません。ただし審査では新規性と実現可能性が見られます。他社で既に相当程度普及している技術・方式の導入は対象外とされているため、新規性の主張を生成AIに任せると、そこで落ちる計画になりかねません。文章の整形は任せ、中身の判断は自社で行ってください。

Q. 付加価値額はどう計算するのですか。

県のリーフレットでは、付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、給与支給総額=役員報酬+給与+賃金+賞与+各種手当と定義されています。直近の決算書からこの3項目を拾えば現在値が出ます。売上高ではないので、売上が伸びても営業利益が減れば付加価値額は伸びません。

Q. どこに相談すればよいですか。

最寄りの商工会議所・商工会、静岡県中小企業団体中央会(静岡・東部・西部の各事務所)、公益財団法人静岡県産業振興財団が申請窓口です。県の経営革新計画リーフレットに県内の窓口と電話番号の一覧が掲載されています。制度の内容についての問い合わせ先は、静岡県経済産業部商工業局経営支援課(054-221-2526)です。

Q. 計画が終わったあとに何かしますか。

計画終了後に実施状況の報告が必要です。経営革新計画実績等記入票(A)または(B)に直近決算書を添えて、計画が終了した決算月末から3か月後までに、申請時の支援機関に提出します。別途、進捗状況を把握するためのフォローアップ調査も行われます。

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参考・出典