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静岡県の後期高齢者医療保険料の早見表|令和8年度の料率と軽減

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静岡県の後期高齢者医療保険料の早見表|令和8年度の料率と軽減

この記事の要点

静岡県に住む75歳以上の人の後期高齢者医療保険料は、静岡県後期高齢者医療広域連合が決めた料率で計算し、住んでいる市町に納めます。令和8・9年度の医療分は、所得割率が9.35%(令和6・7年度は9.49%)、均等割額が51,100円(同47,000円)、賦課限度額が85万円(同80万円)です(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」)。

令和8年度からは「子ども・子育て支援金制度」の子ども分が加わり、静岡県の令和8年度の子ども分は所得割率0.25%、均等割額1,400円、賦課限度額21,000円です。年間保険料は、医療分と子ども分をそれぞれ計算して合計します(同ページ)。

厚生労働省のまとめでは、令和8・9年度の医療分の全国平均は均等割額56,083円・所得割率10.17%で、静岡県はどちらも全国平均より低い料率です。被保険者一人当たり平均保険料額(医療分・見込み)は、静岡県が月額7,415円、全国平均が月額7,989円です(厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(PDF))。

会社では、健康保険に加入している従業員(被保険者)が75歳になると、誕生日の当日に健康保険の資格を失い、事業主は事実発生から5日以内に資格喪失届を出します(日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」)。

早見表:静岡県の後期高齢者医療保険料率(令和8・9年度)

医療分と子ども分の早見表

下の表は、広域連合の「保険料の金額」のページから書き写したものです。医療分の料率は2年ごと、子ども分の料率は1年ごとに広域連合が算定します(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」)。

区分 医療分(令和8・9年度) 医療分(令和6・7年度・参考) 子ども分(令和8年度)
所得割率 9.35% 9.49% 0.25%
均等割額(年額) 51,100円 47,000円 1,400円
賦課限度額(上限額) 85万円 80万円 21,000円
図: 左に同じ大きさの2つのまとまり。上は医療分、下は子ども分で、どちらも所得割額と均等割額の札。2つから右の1つの箱「年間保険料」へ矢印が集まり、矢印の間に「医療分と子ども分を合計した額」
図解1|年間保険料は、医療分と子ども分をそれぞれ所得割額と均等割額で計算して合計した額(料率と金額は本文の表)

医療分の令和6年度の賦課限度額は、1949年(昭和24年)3月31日以前に生まれた人などは73万円でした(同ページの注)。厚生労働省は、令和9年度の子ども分の保険料率は令和8年度末までに各広域連合議会で決定されるとしています(厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(PDF))。

年間保険料の計算方法

広域連合の案内による、個人ごとの年間保険料の計算方法です(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」)。

  • 医療分:(前年の総所得金額等−基礎控除額43万円)×9.35%+均等割額51,100円
  • 子ども分:(前年の総所得金額等−基礎控除額43万円)×0.25%+均等割額1,400円

100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨て、年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算します。年間保険料の上限である賦課限度額は、医療分と子ども分で異なります。年度の途中で加入した人は、加入した月の分から計算します。広域連合は、6月30日に75歳の誕生日を迎えた人は6月から加入したものとして計算する例を挙げています(同ページ)。

全国平均と比べた静岡県の料率

静岡県と全国平均

厚生労働省は、各広域連合議会が3月末までに決めた令和8・9年度の保険料率をとりまとめて公表しています(厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(PDF))。

項目 静岡県 全国平均
均等割額(医療分・令和8・9年度) 51,100円 56,083円
所得割率(医療分・令和8・9年度) 9.35% 10.17%
一人当たり平均保険料額(医療分・令和6・7年度・月額) 7,039円 7,411円
一人当たり平均保険料額(医療分・令和8・9年度見込み・月額) 7,415円 7,989円
均等割額(子ども分・令和8年度) 1,400円 1,351円
所得割率(子ども分・令和8年度) 0.25% 0.25%
一人当たり平均保険料額(子ども分・令和8年度見込み・月額) 195円 194円

表の読み方

同じ資料の47都道府県の表で比べると、静岡県の医療分の均等割額51,100円と所得割率9.35%は、どちらも低い順で9番目です。一人当たり平均保険料額(医療分・月額)は、令和6・7年度の実績が7,039円で、令和8・9年度は7,415円になる見込みです。

資料の注では、令和8・9年度の一人当たり平均保険料額は条例改正時の見込額で、各年度に実際に課される保険料額の平均値とは異なるとしています。また、令和6・7年度の値は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告」から算出した値で、令和7年度は速報値です(同資料)。子ども分は均等割額が全国平均より高く、医療分とは向きが違います。

均等割の軽減と被扶養者の軽減

所得に応じた均等割の軽減

世帯主とすべての被保険者の総所得金額等の合計で、均等割額が次のとおり軽減されます。軽減を判定するときは、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得から、さらに15万円を控除します(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減制度・減免制度」)。

世帯主とすべての被保険者の総所得金額等の合計(2026年4月1日以降) 軽減の割合
43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 以下 7割(令和8・9年度の医療分は7.2割)
43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数 以下 5割
43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数 以下 2割
図: 上の段は、左に縦に並んだ同じ大きさの3つの箱(7割(令和8・9年度の医療分は7.2割)、5割、2割)から右の1つの箱「所得に応じた均等割の軽減」へ矢印。3つの箱の上に「世帯主とすべての被保険者の総所得金額等の合計」。下の段は、「会社の健康保険の被扶養者だった人」から「2年間は均等割額が5割軽減」への矢印
図解2|均等割額の軽減は、世帯主とすべての被保険者の総所得金額等の合計で7割(令和8・9年度の医療分は7.2割)・5割・2割に分かれる。会社の健康保険の被扶養者だった人は2年間は均等割額が5割軽減

「給与所得者等の数」は、給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。公的年金等に係る特別控除(15万円)の後は、110万円を125万円となるよう読み替えます。給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。2026年3月31日までは、5割軽減の31万円が30.5万円、2割軽減の57万円が56万円でした(同ページ)。

厚生労働省の表では、基礎年金受給者(年金収入84万円)の令和8・9年度の医療分の保険料は、静岡県で月額1,192円です。この人は均等割の7割軽減に当たり、令和8・9年度は7割軽減に加えてさらに0.2割軽減することができるとしています(厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(PDF))。

会社の健康保険の被扶養者だった人

後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に、協会けんぽや会社の健康保険組合、公務員の共済組合等の被扶養者だった人は、保険料の所得割額がかからず、加入した日から2年間は均等割額が5割軽減されます(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減制度・減免制度」)。静岡市も、所得の低い人や被用者保険の被扶養者であった人は保険料が軽減されると案内しています(静岡市「後期高齢者医療制度のご案内」)。

減免の申請期限

災害に見舞われた場合や、失業・事業の不振等で収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減制度・減免制度」)。

項目 内容
申請期限 普通徴収の人は納期限の7日前まで。特別徴収の人は特別徴収対象年金の支払い日の7日前まで
申請先 住んでいる市(区)町の後期高齢者医療担当窓口
提出書類 所定の申請書、申請理由を証明する書類等

静岡市の災害による減免の対象は、震災、風水害、火災などの災害で住宅その他の資産に著しい損害(保険金等で補てんされてもなお総価格の100分の30以上)を受けた被保険者または世帯主で、被保険者と世帯主の前年の合計所得金額(非課税所得を含む)の合計が1,000万円以下の人です。静岡市は、まず問い合わせ先に相談するよう案内していて、災害による減免の申請に必要な書類として、り災証明書、前年の被保険者と世帯主の所得がわかるもの、住宅・家財等の損害額と損害補てん額がわかるもの、後期高齢者医療資格確認書またはマイナ保険証、後期高齢者医療保険料減免申請書(各区保険年金課の窓口で渡す)の5つを挙げています(静岡市「後期高齢者医療制度のご案内」)。

保険料の納め方と静岡市の納期

年金から引く特別徴収

保険料は、住んでいる市町に納めます。法令により年金からの差し引き(特別徴収)が原則で、年6回の公的年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に差し引かれます。4・6・8月は前年の所得が確定していないため、仮算定した保険料額を納め(仮徴収)、10・12・翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた額を3回に分けて納めます(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の納め方」)。

図: 6つの同じ大きさの丸が時計回りの輪に並ぶ(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)。輪の中心に年6回の公的年金支給日。右半分の4月・6月・8月を仮徴収の弧がまとめ、左半分の10月・12月・翌年2月を確定した年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた額の弧がまとめる
図解3|年金から引く特別徴収は年6回。4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は確定した年間保険料額から仮徴収した分を差し引いた額を納める

普通徴収になる人

次のいずれかに当たる人は、市町から届く納付書か口座振替で納める普通徴収です(同ページ)。

  1. 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合(複数の公的年金の合算ではありません)
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
  3. 介護保険料が普通徴収の場合
  4. 希望により口座振替に変更した場合
  5. 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった場合
  6. 年度の途中で住んでいる市町村が変わった場合
  7. 年度の途中で保険料が変更となった場合

特別徴収の人も、手続きで口座振替に変えられます。口座振替に変えると、その社会保険料控除は口座振替で支払った人に適用され、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。変更の時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合があります(同ページ)。

静岡市の普通徴収の納期(年8回)

静岡市の普通徴収は年8回で、通知は確定賦課の8月10日頃です(静岡市「後期高齢者医療制度のご案内」)。

期 納期限
第1期 8月31日
第2期 9月30日
第3期 10月31日
第4期 11月30日
第5期 12月31日
第6期 1月31日
第7期 2月28日(閏年は2月29日)
第8期 3月31日

納期限が金融機関の営業日でない場合は、翌営業日が納期限です。年度の途中で異動があった場合は、この納付方法と異なる場合があります(同ページ)。静岡市は口座振替不能通知を令和7年3月から廃止していて、口座振替の人は納期限の前日までに残高を確かめるよう案内しています。納付が難しい場合は、分割で納める方法などを福祉債権滞納対策課(電話番号054-221-1752)で相談できます(同ページ)。

静岡市の「令和8年度市税等納期限一覧表」では、令和8年度の後期高齢者医療保険料の納期限は、第3期が11月2日、第5期が2027年1月4日、第6期が2月1日、第7期が3月1日で、第1期・第2期・第4期・第8期は上の表の日付のとおりです(静岡市「令和8年度市税等納期限一覧表」(PDF))。

浜松市も、普通徴収の納期限は8月(1期)から3月(8期)の各月末で、月末が休業日の場合は翌営業日が納期限です(浜松市「保険料について」)。

従業員が75歳になったときの会社の手続き

健康保険の資格喪失届

健康保険に加入している従業員(被保険者)が75歳になると、誕生日の当日に健康保険の資格を失います。協会けんぽに加入している会社は、事業主が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」を日本年金機構へ出します(日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」)。健康保険組合に加入している会社は、健康保険の資格喪失届を加入している健康保険組合に出します(e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」第29条)。様式・添付書類・提出方法は、加入している健康保険組合に確かめます。

項目 内容
喪失年月日 75歳到達による健康保険の資格喪失は誕生日の当日
提出時期 事実発生から5日以内
提出先 協会けんぽは事務センターまたは管轄の年金事務所。健康保険組合は加入している健康保険組合
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
添付書類(協会けんぽの被保険者) 資格確認書(本人と被扶養者の分)、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合のみ)。紛失等で資格確認書を回収できない場合は「資格確認書回収不能届」
健康保険組合に加入している場合 届出先は加入している健康保険組合。様式・添付書類・提出方法は健康保険組合に確かめる
図: 左から右へ4つの同じ大きさの箱が矢印でつながる。75歳、誕生日の当日、事実発生から5日以内、被保険者資格喪失届。最後の箱の下に、協会けんぽは事務センターまたは管轄の年金事務所、健康保険組合は加入している健康保険組合
図解4|従業員が75歳になると誕生日の当日に健康保険の資格を失い、事業主は事実発生から5日以内に資格喪失届を出す(協会けんぽは事務センターまたは管轄の年金事務所、健康保険組合は加入している健康保険組合)

75歳から届くもの

広域連合の案内では、マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を持っていない人には、誕生日までに資格確認書が住んでいる市(区)町から送られます(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」)。75歳になる従業員には、健康保険の資格喪失届を会社が出すこと、75歳からの保険料は広域連合の料率で計算され住んでいる市町に納めることを、誕生日の前に伝えておきます。75歳になる従業員に75歳未満の被扶養者がいる場合、その家族は引き続き会社の健康保険に加入することができないため、市町の国民健康保険に加入することになります。ほかの家族の被扶養者になれる場合もあります(静岡県後期高齢者医療広域連合「よくある質問」)。静岡市の国民健康保険への加入は、世帯主または本人が各区役所の保険年金課・支所へ14日以内に届け出ます(静岡市「国保の加入・脱退の手続き」)。70歳以上の人の雇用の数字は静岡県の70歳就業確保の早見表|高年齢者雇用状況の読み方で読めます。

問い合わせ先

保険料のことは、広域連合の資格保険料室(電話054-270-5528)か、住んでいる市町の後期高齢者医療担当窓口に問い合わせます。広域連合の事務所は静岡市葵区黒金町59番地の7 ニッセイ静岡駅前ビル3階です(静岡県後期高齢者医療広域連合「保険料の金額」)。

生成AIで準備できること、人が決めること

任せてよい準備

  • 上の料率と計算方法から、75歳になる従業員と家族向けに「保険料の決まり方」を説明する文の下書き
  • 75歳到達の資格喪失届の提出時期・提出先・添付書類を、社内の手順メモの形に並べ直す作業
  • 静岡市の8回の納期限を、市の令和8年度市税等納期限一覧表の日付で家族向けのカレンダーに書き直す作業

従業員や家族の氏名・生年月日・所得・保険料の額は、生成AIに入力しないで作業します。

図: 左右2つの同じ大きさのまとまり。左は任せてよい準備で、資格喪失届の提出時期・提出先・添付書類と静岡市の8回の納期限。右は人が決めることで、資格喪失届の提出と特別徴収から口座振替に変えるかどうか。下に横帯で氏名・生年月日・所得・保険料の額は、生成AIに入力しないで作業します
図解5|生成AIには提出時期・提出先・添付書類の手順メモや納期限のカレンダーの下書きを任せ、資格喪失届の提出と口座振替への変更は人が決める

人が決めること

  • 一人ひとりの保険料は、市町から届く通知書の額を正とする
  • 資格喪失届の提出と、回収する資格確認書などの確認
  • 特別徴収から口座振替に変えるかどうか(本人と家族が決める)

指示の例

次の内容だけを使って、75歳になる従業員向けの案内文を250字以内で書いてください。
・75歳の誕生日の当日に会社の健康保険の資格がなくなり、会社が5日以内に届け出る
・75歳からは後期高齢者医療制度に加入し、保険料は住んでいる市町に納める
・保険料は原則として年金から差し引かれる
条件:
1. ここにない数字、制度の推測、他の県の決まりは書かない
2. 保険料の額は書かない
3. 詳しくは住んでいる市町の後期高齢者医療担当窓口へ問い合わせるよう書く

出てきた文が広域連合と市町の案内と合っているかを確かめてから使います。

まとめ

静岡県の後期高齢者医療保険料の医療分は、令和8・9年度は所得割率9.35%・均等割額51,100円・賦課限度額85万円で、令和8年度から子ども分(0.25%・1,400円・上限21,000円)が加わります。均等割額と所得割率はどちらも全国平均(56,083円・10.17%)より低く、一人当たり平均保険料額(見込み)は月額7,415円です。

所得が低い世帯は均等割が7割(令和8・9年度の医療分は7.2割)・5割・2割軽減され、会社の健康保険の被扶養者だった人は所得割額がかからず、2年間は均等割額が5割軽減されます。会社は、健康保険に加入している従業員が75歳になったら、資格を失う誕生日の当日から5日以内に健康保険の資格喪失届を出します。

この記事の数字は、2026年10月20日に確認した静岡県後期高齢者医療広域連合・厚生労働省・日本年金機構・静岡市の公式ページと資料の値です。

よくある質問

Q. 静岡県の後期高齢者医療保険料率は令和8年度にいくらですか。

A. 医療分は所得割率9.35%・均等割額51,100円・賦課限度額85万円です(令和8・9年度)。令和8年度の子ども分は所得割率0.25%・均等割額1,400円・賦課限度額21,000円で、医療分と子ども分を合計した額が年間保険料です。

Q. 令和6・7年度から何が変わりましたか。

A. 医療分の所得割率は9.49%から9.35%に下がり、均等割額は47,000円から51,100円に、賦課限度額は80万円から85万円に上がりました。令和8年度からは子ども分が加わりました。

Q. 年間の保険料はどう計算しますか。

A. 医療分は(前年の総所得金額等−43万円)×9.35%+51,100円、子ども分は(前年の総所得金額等−43万円)×0.25%+1,400円です。100円未満はそれぞれ切り捨て、賦課限度額を上限にします。

Q. 均等割の軽減は何割ですか。

A. 世帯主とすべての被保険者の総所得金額等の合計で、7割・5割・2割に分かれます。令和8・9年度の医療分は7割軽減を7.2割と読み替えます。会社の健康保険の被扶養者だった人は、加入から2年間は均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。

Q. 従業員が75歳になったら会社は何をしますか。

A. 誕生日の当日に健康保険の資格を失うので、事実発生から5日以内に資格喪失届を出します。協会けんぽに加入している会社は事務センターまたは管轄の年金事務所に出し、交付されている資格確認書などを添付します。健康保険組合に加入している会社は、加入している健康保険組合に出します。

Q. 保険料は年金から引かれますか。

A. 原則として年6回の公的年金支給日に差し引かれます(特別徴収)。年金額が年額18万円未満の人や、年度の途中で加入した人などは、納付書か口座振替で納める普通徴収です。

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参考・出典