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静岡県の人事委員会勧告の早見表|令和8年の県・静岡市・浜松市

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静岡県の人事委員会勧告の早見表|令和8年の県・静岡市・浜松市

この記事の要点

静岡県人事委員会の令和8年の勧告(概要の日付は令和8年10月15日)では、県内の民間給与が県職員の給与を12,104円(3.02%)上回りました。給料月額を引き上げ、ボーナスを0.05月分引き上げて年間4.70月分にする内容で、月例給とボーナスの引上げは5年連続です(静岡県の勧告のページ・勧告の概要)。

較差は静岡市(令和8年9月25日)が13,540円(3.46%)、浜松市(令和8年9月30日)が12,535円(3.20%)で、どちらもボーナスを年間4.70月にする勧告です(静岡市の概要・浜松市の勧告のページ)。

県が調べた県内の民間事業所の令和8年4月の初任給は、事務員・技術者の計で大学卒256,391円、高校卒205,276円です。調査の対象は企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上なので、自社と比べる会社はその条件を書き添えます(県の説明資料)。

早見表:県・静岡市・浜松市の令和8年の勧告

この表の見方

人事委員会は、職員と民間の従業員の4月分の給与を、役職段階・学歴・年齢が同じ人どうしで比べ(ラスパイレス方式)、その差(較差)を埋めることを基本に勧告します。ボーナスは、民間の前年8月から本年7月までの支給割合に、職員の年間の支給月数を合わせることを基本にします(静岡市人事委員会「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」)。

図: 左に「民間給与(4月分)」と「職員給与(4月分)」の2つの箱。2つの矢印が中央の「ラスパイレス方式」の関門に入り、関門の下に「役職段階・学歴・年齢」の札。関門から右へ「較差」、さらに右へ「給料月額を引き上げ」の箱
図解1|人事委員会は、民間給与(4月分)と職員給与(4月分)を役職段階・学歴・年齢が同じ人どうしで比べ(ラスパイレス方式)、その較差を埋めることを基本に勧告する(令和8年は3つとも給料月額の引上げ)

県は県内、静岡市と浜松市はそれぞれの市内の民間事業所を調べているので、同じ年でも較差の値は3つで違います。表の数字は、3つの人事委員会の概要と資料から書き写しました。

3つの勧告の早見表

項目 静岡県 静岡市 浜松市
概要の日付 令和8年10月15日 令和8年9月25日 令和8年9月30日
民間給与(4月分) 413,433円 405,115円 403,971円
職員給与(4月分) 401,329円 391,575円 391,436円
較差 12,104円(3.02%) 13,540円(3.46%) 12,535円(3.20%)
比べた職員の平均年齢 41.6歳(行政職) 40.6歳 42.9歳
民間のボーナス(年間) 4.72月分 4.70月 4.72月
職員のボーナス(年間) 4.65月分→4.70月分 4.65月→4.70月 4.65月→4.70月
初任給 大卒程度・高卒程度とも9,500円引上げ 引上げ 高校卒・大学卒とも9,500円引上げ
実施時期 令和8年4月1日 令和8年4月1日(令和9年6月期以降のボーナスの割合と管理職手当は令和9年4月1日) 令和8年4月1日(ボーナスは12月1日)
調べた民間事業所 386事業所のうち325事業所 104事業所のうち87事業所 103事業所のうち85事業所

出典は静岡県人事委員会「令和8年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要」、静岡市人事委員会の概要と同「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」、浜松市人事委員会「令和8年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要」です。

表の注記

県の職員給与は、本庁課長級以上の管理職手当にかかる特例の減額措置がないものとした場合の額です。静岡市の職員は行政職給料表が適用される人(消防職員と新規採用者を除く)で、平均勤続年数は18.4年です。浜松市の職員は事務職員・技術職員で、平均経験年数は20.8年です(県と各市の概要)。

県の勧告:較差3.02%とボーナス4.70月

給料月額の引上げ

県の勧告では、行政職給料表が適用される職員の月例給の改定率は3.01%、改定額は12,074円です。業務で重要な役割を担う中堅層以上の職員は令和7年を上回る改定とし、大卒程度試験と高卒程度試験にかかる初任給は、ともに9,500円引き上げます。再任用職員の月例給は、行政職給料表の平均改定率で8.5%の改善です(静岡県人事委員会「勧告の概要」)。

図: 2行×2列の表の形。列は「現行」と「12月期」、行は「期末手当」と「勤勉手当」。期末手当は1.2625月分から1.2875月分、勤勉手当は1.0625月分から1.0875月分。下の帯で「年間4.65月分」から「年間4.70月分」への矢印
図解2|県の勧告どおりなら、一般職員の12月期の期末手当は1.2875月分(現行1.2625月分)、勤勉手当は1.0875月分(現行1.0625月分)。年間では4.65月分から4.70月分になる

比べた民間の範囲は、企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の県内民間事業所1,515事業所から無作為に抽出した386事業所です。較差の計算には、本年度に採用された新規学卒者は入っていません(静岡県「令和8年職員の給与等に関する報告及び勧告」)。

ボーナスは12月期で引上げ分を払う

民間の年間の支給割合は4.72月分で、職員の4.65月分を0.07月分上回りました(静岡県人事委員会「報告及び勧告(本文)」)。勧告は、民間の支給割合との均衡を考えて、年間4.65月分から年間4.70月分に引き上げ、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ分けるものです。

一般職員の場合、6月期は期末手当1.2625月分・勤勉手当1.0625月分で支給済みです。12月期の期末手当は1.2875月分(現行1.2625月分)、勤勉手当は1.0875月分(現行1.0625月分)になり、令和9年度以降は6月期・12月期とも期末手当1.275月分、勤勉手当1.075月分です(静岡県人事委員会「勧告の概要」)。

平均年間給与と5年連続の引上げ

勧告どおりに実施された場合、行政職給料表が適用される職員の平均年間給与は700万9千円で、229,000円の増加です(静岡県「最近の給与勧告の実施状況」)。

年 月例給の較差 ボーナスの年間支給月数 平均年間給与の増減
令和4年 0.20% 4.40月 5.1万円
令和5年 0.84% 4.50月 9.4万円
令和6年 2.62% 4.60月 20.5万円
令和7年 3.01% 4.65月 21.8万円
令和8年 3.02% 4.70月 22.9万円

県のページの注記では、平均年間給与の欄は各年の比較給与にもとづくもので、年ごとに続けて比べられる数字ではありません。

令和9年4月からの地域手当

県内に勤める職員の地域手当は、令和9年4月1日から一律5.0%を一律5.6%に引き上げ、給料表の給料月額にかける率を100分の100.62から100分の100.05に引き下げます。獣医師の初任給調整手当は、令和9年4月1日から月額60,000円を超えない範囲の額に引き上げ、採用の日から20年以内の期間に支給する内容です(静岡県人事委員会「勧告の概要」)。

静岡市と浜松市の勧告

静岡市:較差3.46%と平均年間給与24万8千円の増額

静岡市人事委員会は、市内の民間給与405,115円と職員給与391,575円を比べ、職員が13,540円(3.46%)下回っていたとして月例給の引上げを勧告しました。ボーナスは民間の4.70月に対して職員が4.65月で、0.05月分引き上げて4.70月にします。平均年間給与は24万8千円(3.82%)の増額で、実施は令和8年4月1日からです。ただし、ボーナスの令和9年6月期以降の支給割合と管理職手当の改定は、令和9年4月1日から実施します(静岡市人事委員会「勧告の概要」)。

図: 2行×2列の表の形。列は「静岡市」と「浜松市」、行は「民間給与」と「較差」。静岡市は405,115円と13,540円(3.46%)、浜松市は403,971円と12,535円(3.20%)
図解3|静岡市は民間給与405,115円で較差13,540円(3.46%)、浜松市は民間給与403,971円で較差12,535円(3.20%)。職員給与は静岡市391,575円、浜松市391,436円

民間給与は、企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の市内279事業所から無作為に抽出した104事業所を調べたもので、調査が完了したのは87事業所です(静岡市人事委員会「勧告の概要」)。静岡市の月例給の較差は、令和5年1.01%、令和6年2.69%、令和7年2.86%、令和8年3.46%と推移しています。同じ資料の参考欄では、国家公務員の令和8年の人事院勧告は月例給の較差3.51%、ボーナス4.70月です(静岡市人事委員会「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」・人事院「令和8年人事院勧告・報告の概要」)。

浜松市:較差3.20%と住居手当の引上げ

浜松市人事委員会は、市内の民間給与403,971円と職員給与391,436円を比べ、較差12,535円(3.20%)を解消するため、給料月額と住居手当の引上げを勧告しました。高校卒・大学卒の初任給にかかる号給の給料月額は9,500円引き上げ、住居手当の支給限度額は25,700円から27,000円にします(浜松市人事委員会「勧告の概要」)。

ボーナスは、市内民間事業所の支給割合4.72月分との均衡を図り、4.65月から4.70月分にします。実施は令和8年4月1日で、期末手当・勤勉手当だけは令和8年12月1日からです。民間給与は、企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の市内341事業所を母集団に、人事院が無作為に抽出した103事業所を対象に調べ、85事業所で調査が完了しました(浜松市人事委員会「勧告の概要」)。

県内の民間の初任給とボーナス:調査結果の早見表

初任給の早見表(令和8年4月)

県人事委員会が勧告のために調べた、県内の民間事業所の初任給です。金額は基本給のほか、従業員に一律に支給される給与を含めた額(採用のある事業所の平均)で、時間外手当・家族手当・通勤手当など特定の人にだけ支給される給与は含みません(静岡県人事委員会「説明資料」第13表)。

図: 左に「新規学卒者の採用を行った事業所」と「大学卒」「68.6%」の箱。関門を通って右の3つの箱へ分かれる。上から「初任給を増額した事業所 83.4%」「初任給を据え置いた事業所 15.9%」「初任給を減額した事業所 0.7%」
図解4|県内の民間事業所で企業全体として大学卒の新規学卒者の採用を行ったのは68.6%。そのうち初任給を増額した事業所は83.4%、据え置いた事業所は15.9%、減額した事業所は0.7%
職種・学歴 企業規模計 500人以上 100人以上500人未満
新卒事務員 大学卒 253,401円 256,719円 242,809円
新卒事務員 高校卒 200,258円 201,806円 195,583円
新卒技術者 大学卒 260,155円 269,158円 246,355円
新卒技術者 高校卒 210,309円 212,680円 205,868円
事務員・技術者計 大学卒 256,391円 261,533円 244,824円
事務員・技術者計 高校卒 205,276円 206,851円 201,573円

初任給の調査実人員は1,470人です。企業規模100人未満の会社は調査の対象に入っていないので、小さな会社が比べるときは「100人以上の企業の平均」として扱います(静岡県人事委員会「説明資料」)。

初任給を上げた事業所の割合

企業全体で新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で68.6%(昨年64.2%)、高校卒で61.7%(同57.0%)でした。このうち初任給を増額した事業所の割合は大学卒で83.4%(同82.2%)、高校卒で81.5%(同82.0%)です。初任給を据え置いた事業所は大学卒で15.9%、高校卒で18.5%、初任給を減額した事業所は大学卒で0.7%、高校卒で0.0%でした(静岡県人事委員会「報告及び勧告(本文)」)。

ベースアップを実施した事業所の割合

ベースアップを実施した事業所の割合は、係員で76.5%(昨年71.4%)、課長級で68.3%(同62.5%)です。ベースアップを中止した事業所は係員2.6%・課長級2.5%、ベースダウンを実施した事業所は係員1.7%・課長級1.2%でした(静岡県人事委員会「報告及び勧告(本文)」)。

賃金・物価・生計費

同じ報告では、厚生労働省「毎月勤労統計調査」にもとづく本県の本年4月の一般労働者(パートタイム労働者を除く)の所定内給与が前年4月より6.0%増え、総務省の調査による4月の消費者物価指数は前年4月より静岡市で2.1%、浜松市で1.7%、全国で1.4%上がったと書いています(静岡県人事委員会「報告及び勧告(本文)」)。

県人事委員会が算定した本年4月の標準生計費は次のとおりです。

世帯人員 静岡市 浜松市
1人世帯 142,429円 124,246円
2人世帯 213,409円 183,249円
3人世帯 242,735円 205,870円
4人世帯 272,067円 228,498円

2〜4人世帯は総務省「家計調査」を、1人世帯は「全国家計構造調査」と「全国単身世帯収支実態調査」を基礎に算定した値です(静岡県人事委員会「報告及び勧告(本文)」)。

静岡の会社で勧告の数字を使う場面

初任給と求人票を見直すとき

県と浜松市は、大卒・高卒の初任給をともに9,500円引き上げる勧告です。民間の初任給は、100人以上500人未満の企業で大学卒244,824円、高校卒201,573円(事務員・技術者計)でした(静岡県人事委員会「説明資料」第13表)。高校生の採用を考える会社は、静岡の高卒求人倍率3.34倍|求人票と会社案内を生成AIでとあわせて、求人票の金額の書き方を見直せます。年齢別の賃金や賞与の統計は静岡県の賃金の早見表|年齢別・初任給・賞与と賃上げ率にまとめています。

冬の賞与の月数を考えるとき

民間のボーナスの年間支給割合は、県の調査で4.72月分、静岡市の調査で4.70月、浜松市の調査で4.72月でした。いずれも企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の事業所の数字です。月数は、毎月決まって支給する給与のうち時間外手当などの所定外給与を除いた給与月額に対する割合です(静岡県人事委員会「勧告の概要」の注記)。自社の賞与と比べる資料では、規模の条件と、自社の月数が何に対する割合かを必ず添えます。毎月の賃金や残業時間を県の平均と比べる方法は静岡の賃金と残業を県平均と比べる|毎月勤労統計と生成AIで説明しています。

社内資料に載せるときの書き方

数字には「どの人事委員会の」「何年の」「民間か職員か」「調査の対象の規模」を書き添えます。

県内の民間給与(4月分・県職員(行政職)と仕事の種類・役職段階・学歴・年齢をそろえて比べた額) 413,433円(静岡県人事委員会・令和8年の勧告・企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上)
県内の民間の初任給(大学卒・事務員・技術者計) 256,391円(同・説明資料 第13表・企業規模100人以上)
静岡市の較差 13,540円(3.46%)(静岡市人事委員会・令和8年9月25日の概要・企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の民間と比べた差)

勧告から実施までの流れ

公務員は、民間企業の労働者と違い、労使交渉で給与を決めることが認められていません(労働基本権の制約)。人事委員会勧告は、その代償措置の一つとして設けられた制度で、人事委員会は中立の第三者機関として議会と知事に勧告します(静岡県「人事委員会の給与勧告とは」)。

図: 左から右へ「4月分の給与を調査」→「公民の比較」→「較差」→「人事委員会の勧告」→「条例の改正」の流れ。「人事院勧告(8月上旬)」が上から「人事委員会の勧告」に入り、その下に「議会と長」の札
図解5|4月分の給与を調査し、公民の比較で較差を出し、人事院勧告(8月上旬)なども見て人事委員会の勧告を議会と長に出す。勧告の内容で支給するには条例の改正が要る

静岡市人事委員会の資料にある手順は、4月分の給与を調査し、公民の比較で較差を出し、国の人事院勧告(8月上旬)や他の地方公共団体の状況も見て、人事委員会の勧告を議会と長に出す流れです。職員の給与は条例にもとづかなければ支給できない(地方公務員法第24条第5項)ので、勧告の内容で支給するには条例の改正が必要です(静岡市人事委員会「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」)。

社内資料では「勧告」と「実施」を分けて書きます。勧告の数字は、条例の改正で決まるまでは「勧告の内容」です。

生成AIで準備できること、人が決めること

任せてよい準備

  • 3つの勧告の概要から、項目をそろえた比較表の下書きを作る(値はPDFと1行ずつ照合する)
  • 説明資料の第13表を読み取り、自社の初任給と並べる表の下書きを作る
  • 「較差」「支給割合」「ラスパイレス方式」を社内向けに説明する文の下書き
  • 注記(どの人事委員会か、何年か、調査の規模)の書き方をそろえる

人が決めること

  • 自社の初任給・賞与・ベースアップの水準
  • 100人以上の企業の平均を、自社の規模でどう読むか
  • 社外に出す資料での表現と、数字の最終確認

指示の例

次の数字だけを使って、社内向けの説明文を200字以内で書いてください。
・県内の民間の初任給(大学卒・事務員・技術者計)256,391円(令和8年4月・企業規模100人以上)
・同(100人以上500人未満)244,824円
・県職員の大卒程度の初任給は9,500円引上げの勧告(令和8年)
条件:
1. ここにない数字、他社名、理由の推測は書かない
2. 「勧告」であり実施が決まった数字ではないと書く
3. 調査の対象が企業規模100人以上であることを必ず書く

出てきた文の数字が早見表と合っているか、規模の注記が抜けていないかを確かめてから使います。

図: 2段の帯。上段「任せてよい準備」に「比較表の下書き」「自社の初任給と並べる表の下書き」「社内向けに説明する文の下書き」「注記(どの人事委員会か、何年か、調査の規模)の書き方をそろえる」、下段「人が決めること」に「自社の初任給・賞与・ベースアップの水準」「100人以上の企業の平均を、自社の規模でどう読むか」「社外に出す資料での表現と、数字の最終確認」
図解6|生成AIに任せてよい準備は、比較表の下書き・自社の初任給と並べる表の下書き・社内向けに説明する文の下書き・注記の書き方をそろえること。自社の初任給・賞与・ベースアップの水準、100人以上の企業の平均の読み方、社外に出す資料での表現と数字の最終確認は人が決める

まとめ

令和8年の人事委員会勧告は、県が較差12,104円(3.02%)、静岡市が13,540円(3.46%)、浜松市が12,535円(3.20%)で、3つともボーナスを年間4.70月にする内容です。県は月例給とボーナスの引上げが5年連続で、県と浜松市の勧告は大卒・高卒の初任給を9,500円引き上げる内容です。

勧告の前提になった県内の民間の初任給は、事務員・技術者の計で大学卒256,391円、高校卒205,276円でした。自社と比べるときは、企業規模100人以上の事業所の数字であることと、勧告は条例の改正で実施されることを書き添えます。

この記事の数字は、2026年10月16日時点で確認した県・静岡市・浜松市の公式ページとPDFの値です。

よくある質問

Q. 静岡県の人事委員会勧告2026の内容は何ですか。

A. 令和8年の勧告では、県内の民間給与が職員給与を12,104円(3.02%)上回ったため給料月額を引き上げ、ボーナスを0.05月分引き上げて年間4.70月分にします。月例給とボーナスの実施時期は令和8年4月1日で、ボーナスの引上げ分は12月期に支給する形です。

Q. 静岡県職員の冬のボーナスは何か月分ですか。

A. 勧告どおりなら、一般職員の令和8年度12月期は期末手当1.2875月分と勤勉手当1.0875月分です。6月期と合わせた年間は4.70月分です。

Q. 静岡県の公務員の初任給はいくら上がりますか。

A. 県の勧告は、大卒程度試験と高卒程度試験にかかる初任給をともに9,500円引き上げる内容です。浜松市の勧告も、高校卒・大学卒の初任給にかかる号給の給料月額を9,500円引き上げる内容です。静岡市は初任給を引き上げる勧告です。

Q. 静岡市と浜松市の人事委員会勧告は県と同じですか。

A. 別々の人事委員会が市内の民間事業所を調べて勧告するので、数字は違います。較差は静岡市が13,540円(3.46%)、浜松市が12,535円(3.20%)で、ボーナスはどちらも年間4.70月にする内容です。

Q. 勧告の民間給与は中小企業の平均ですか。

A. いいえ。県・静岡市・浜松市とも、企業規模100人以上かつ事業所規模50人以上の民間事業所を調べた数字です。小さな会社が比べるときは、その条件を書き添えて使います。

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参考・出典

静岡県

静岡市

浜松市