この記事の要点
国土交通省が令和8年5月15日に公表した建設業許可業者数調査で、令和8年3月末の静岡県の建設業許可業者数は13,790業者でした(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果(詳細)」(令和8年5月15日・PDF))。47都道府県で10番目に多く、前年から19業者増えています。ピークだった平成12年3月末の17,477業者と比べると、3,687業者(21.1%)少ない数です(順位と増減はこの記事で計算)。
静岡県で許可を受けて工事を続けるには、5年ごとの更新と、変更があったときの届出が欠かせません。県は「建設業許可の手引」をVer12に改訂し、令和8年10月19日以降の申請と届出から適用します。この記事では、許可業者数の早見表と推移、全国の新規と失効の動き、県の申請窓口と手数料、手引Ver12の改訂点、生成AIで期限と届出を管理する手順をまとめます。
早見表:静岡県の建設業許可業者数(令和8年3月末)
大臣許可と知事許可、一般と特定
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 | 純計 |
|---|---|---|---|
| 大臣許可 | 129業者 | 101業者 | 187業者 |
| 知事許可 | 13,046業者 | 1,083業者 | 13,603業者 |
| 合計 | ― | ― | 13,790業者 |
国土交通省の詳細資料の「全国許可業者数調べ(令和8年3月末現在)」から、静岡県の行を取り出しました(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果(詳細)」(令和8年5月15日・PDF))。一般と特定の両方の許可を持つ業者がいるため、一般と特定を足しても純計とは一致しません。

大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く業者、知事許可は静岡県内だけに営業所を置く業者が受けるものです。静岡県の許可業者の98.6%は知事許可で、大臣許可は187業者(1.4%)です(この記事で計算)。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事で、一定の金額以上を下請に出すときに必要になる許可です。
全国の中の位置
| 順位 | 都道府県 | 許可業者数(純計) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 44,816業者 |
| 2 | 大阪府 | 41,790業者 |
| 3 | 神奈川県 | 29,715業者 |
| 4 | 愛知県 | 28,423業者 |
| 5 | 埼玉県 | 24,745業者 |
| 6 | 福岡県 | 22,015業者 |
| 7 | 兵庫県 | 20,082業者 |
| 8 | 北海道 | 19,592業者 |
| 9 | 千葉県 | 19,305業者 |
| 10 | 静岡県 | 13,790業者 |
| 11 | 広島県 | 12,047業者 |
| 12 | 茨城県 | 11,718業者 |
同じ表の47都道府県を、許可業者数の多い順に並べました(この記事で計算)。全国の許可業者数は483,823業者で、静岡県は2.85%を占めます。知事許可の特定建設業(1,083業者)は11番目です。
推移の早見表(各年3月末)
平成12年からの推移
| 時点 | 静岡県 | 前年からの増減 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 平成12年3月末 | 17,477業者 | ― | 600,980業者 |
| 平成22年3月末 | 16,222業者 | ― | 513,196業者 |
| 令和2年3月末 | 13,721業者 | ― | 472,473業者 |
| 令和3年3月末 | 13,658業者 | 63業者減 | 473,952業者 |
| 令和4年3月末 | 13,628業者 | 30業者減 | 475,293業者 |
| 令和5年3月末 | 13,562業者 | 66業者減 | 474,948業者 |
| 令和6年3月末 | 13,665業者 | 103業者増 | 479,383業者 |
| 令和7年3月末 | 13,771業者 | 106業者増 | 483,700業者 |
| 令和8年3月末 | 13,790業者 | 19業者増 | 483,823業者 |
詳細資料の「都道府県別許可業者数の推移」から抜き出しました(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果(詳細)」(令和8年5月15日・PDF))。前年からの増減はこの記事で計算しています。

底は令和5年3月末、その後は3年続けて増加
静岡県の許可業者数は、平成12年3月末の17,477業者から減り続け、令和5年3月末の13,562業者がこの推移表でもっとも少ない数です。その後は令和6年3月末に103業者、令和7年3月末に106業者、令和8年3月末に19業者増え、3年続けて増えました。全国も同じく3年続けての増加です。ただし、直近の1年の増え方は19業者と小さくなっています。
「年度末」と「3月末」は同じ時点
国土交通省の発表は「令和7年度末」、詳細資料の表は「令和8年3月末現在」と書いており、どちらも同じ時点を指します(国土交通省「全国の建設業許可業者数は3年連続で増加~令和7年度末の建設業許可業者数調査の結果~」(令和8年5月15日))。社内資料に引用するときは「令和8年3月末現在」と書くと、年度の取り違えを防げます。
全国の新規と失効の動き(令和7年度)
新規は18,121業者、失効は17,998業者
令和7年度に新しく許可を取った業者は全国で18,121業者(前年度より1,957業者増)、許可を失効した業者は17,998業者(前年度より6,151業者増)でした(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果概要(令和8年3月末現在)」(PDF))。失効のうち、廃業の届出をした業者は8,273業者、更新の手続をせずに失効した業者は9,725業者です。更新をせずに失効した業者は、前年度の2倍を超えました(前年度より5,130業者、111.6%増)。

5年ごとの更新期の波
同じ資料は、平成7年に許可の有効期間が3年から5年に延びたため、更新期を迎える業者が多い3年間と少ない2年間が交互に来ると説明しています。令和7年度は、更新期を迎える業者が多い3年間の1年目にあたります。この説明に沿うと、令和8年度と令和9年度も更新期を迎える業者が多い年が続きます。
静岡県の新規・失効の内訳
今回の公表資料では、都道府県ごとの新規と失効の内訳は確認できませんでした(2026年10月時点)。静岡県の数字で言えるのは、令和8年3月末の許可業者数が前年より19業者増えたことまでです。
静岡県で許可を申請する窓口と手数料
申請の区分で窓口が変わる
| 窓口 | 申請・届出の区分 |
|---|---|
| 県庁 交通基盤部建設業課(予約制) | 純新規、許可換え新規、事業承継などの認可申請 |
| 土木事務所(下田・熱海・沼津・富士・静岡・島田・袋井・浜松) | 法人成、般・特新規、業種追加、更新、届出書 |
県の「よくある質問と回答」は、申請書の提出先は申請の区分で異なり、届出書は土木事務所に出すとしています(静岡県「建設業許可に関するよくある質問と回答」(PDF))。受付時間は午前9時から11時と午後1時から4時までで、県庁の建設業課は予約制です。郵送で出せるのは、経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者の変更を含まない変更届だけです。

手数料と有効期間
同じ資料では、手数料は新規申請(許可換え新規、般・特新規を含む)が9万円、更新と業種追加が5万円で、県の収入証紙を貼って出します。電子申請では、電子納付と収入証紙のどちらでも納められます(静岡県「電子申請について(手引)」(PDF))。
許可の有効期間は許可年月日から5年間です。県は有効期間が切れる3か月前に知らせのはがきを送り、更新の申請期限は有効期間が切れる1か月前です。有効期間が過ぎると更新の申請はできず、新規の申請になります。業種ごとに許可日が違う場合は、更新をまとめて許可日を1つにそろえる「許可の有効期間の調整」という仕組みがあります(静岡県「建設業許可に関するよくある質問と回答」(PDF))。
電子申請(JCIP)
静岡県は令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の運用を始めています(静岡県「電子申請について(手引)」(PDF))。公共工事の入札に参加する場合は、許可に加えて経営事項審査と、発注者ごとの入札参加資格の審査も必要です。
10月19日から適用される手引Ver12
適用日と移行期間
県は「建設業許可の手引(Ver12)」を公開し、令和8年10月19日以降の申請と届出から適用します。変更届の記載方法は、令和8年10月30日までが移行期間です(静岡県「建設業許可の手引(Ver12)主な改訂点(R8.10.19)」(PDF))。手引の内容の問い合わせ先は県庁の建設業課、更新など新規以外の申請と変更届の問い合わせ先は、管轄の土木事務所の総務課建設業班です(静岡県「建設業許可」(2026年9月14日更新))。

主な改訂点
県が公開した主な改訂点は次のとおりです(静岡県「建設業許可の手引(Ver12)主な改訂点(R8.10.19)」(PDF))。
- 電子申請した申請書類を確認書類に使う場合は、送信記録票が必要になりました。電子申請のデータも5年の保存期間を過ぎると削除されるため、各自で保管します。
- 経営業務の管理責任者の(ロ)に当てはまる場合の必要書類を明示しました。
- 個人事業主が法人を設立したときの譲渡及び譲受けの認可申請は、法人を設立する前でも申請できるようになりました。
- 特定営業所技術者の指導監督的実務経験の確認書類に、注文書が加わりました。
- 有資格区分コードに登録基幹技能者の資格が加わり、取得できる業種の誤りが直されました(静岡県「建設業許可 お知らせ」(2026年9月14日更新))。
- 健康保険証についての記載が削除されました。登記されていないことの証明書は、日本国籍で日本に住む人は本籍地の記載が要らなくなりました。
様式の変更はすでに始まっている
別とじ用表紙は令和8年8月1日に変わり、9月1日からは変更後の様式を必ず使います。行政書士は職印を押す場所も変わりました(静岡県「建設業許可 お知らせ」(2026年9月14日更新))。手元に古い様式を保存している会社は、県の申請書ダウンロードサービスから取り直します。
事業承継の認可は静岡県で30件
令和7年度に静岡県知事が認可した建設業許可の事業承継は30件で、内訳は譲渡及び譲受けが28件、分割が1件、相続が1件でした。令和2年度から令和7年度までの合計は132件です(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果(詳細)」(令和8年5月15日・PDF))。全国の令和7年度の認可は1,092件で、譲渡及び譲受けが954件と87.4%を占めます(国土交通省「建設業許可業者数調査の結果概要(令和8年3月末現在)」(PDF))。
事業承継の認可申請は、県庁の建設業課が窓口です。手引Ver12では、個人事業主が法人を設立するときの譲渡及び譲受けの認可申請を、法人の設立前でも出せるようになりました。後継ぎへの引き継ぎの準備は、県の事業承継推進月間の記事にまとめています(9月は静岡県の事業承継推進月間|承継の準備を生成AIで)。
生成AIで許可の期限と届出を管理する
手順1:許可の情報は人が表に入れる
許可番号、許可年月日、有効期間の満了日、許可業種、一般か特定かを、許可通知書を見ながら人が表計算ソフトに入れます。ここを生成AIに読み取らせると、日付や業種を取り違えることがあります。満了日の1か月前を更新の申請期限、3か月前を準備の開始日として、同じ表に並べます。

手順2:届出の点検表を生成AIに下書きさせる
手引Ver12の目次と、自社で起きそうな出来事(役員の交代、営業所の移転、技術者の退職、決算)を渡し、「変更届が要るかを確かめる点検表」の下書きを作らせます。生成AIの下書きには、手引の該当ページを人が書き足して照合します。決算のあとの事業年度終了後の変更届も、毎年の予定に入れておきます。
手順3:社内への連絡文を下書きさせる
更新の時期や、10月19日からの手引の切り替えを社内に伝える連絡文は、生成AIに下書きさせられます。現場の書類仕事に生成AIを使う例は、建設業の記事でも整理しています(建設業の生成AI活用7選|静岡の現場書類を効率化)。
任せない判断
許可の要件を満たすか、どの申請区分に当たるか、どの窓口に出すかは、県の手引と窓口で人が確かめます。技術者の資格証や役員の個人情報、取引先との契約書は、社内ルールで決めた範囲を超えて入力しません(静岡の中小企業の生成AI利用ルール|A4一枚で始める)。
指示の例
当社は静岡県知事許可の建設業者です。次の表は、許可通知書から人が書き写した内容です。 ・許可業種:土木工事業、とび・土工工事業(一般) ・有効期間の満了日:表のとおり この表を使って、総務担当向けの年間予定の下書きを作ってください。 条件: 1. 更新の申請期限は満了日の1か月前、準備の開始は3か月前とする 2. 表にない日付や手数料の金額は書かない 3. 「静岡県の建設業許可の手引(Ver12)で確かめる項目」の欄を空けておく
まとめ
- 令和8年3月末の静岡県の建設業許可業者数は13,790業者で、47都道府県で10番目です。大臣許可が187業者、知事許可が13,603業者です。
- 平成12年3月末の17,477業者から21.1%減りましたが、令和5年3月末の13,562業者を底に3年続けて増えました。
- 全国では令和7年度に更新をせずに失効した業者が9,725業者と、前年度の2倍を超えました。
- 新規(純新規・許可換え新規)と事業承継などの認可申請は県庁の建設業課、更新・業種追加・届出書は土木事務所が窓口です。手数料は新規9万円、更新と業種追加5万円です。
- 県の「建設業許可の手引(Ver12)」は、令和8年10月19日以降の申請と届出から適用されます。
よくある質問
Q. 静岡県の建設業許可業者数はいくつですか。
A. 国土交通省の調査で、令和8年3月末は13,790業者です。大臣許可が187業者、知事許可が13,603業者です。
Q. 静岡県の建設業許可業者数は全国で何番目ですか。
A. 47都道府県で10番目です。9番目は千葉県の19,305業者、11番目は広島県の12,047業者です。
Q. 静岡県の建設業許可の申請手数料はいくらですか。
A. 県の「よくある質問と回答」では、新規申請が9万円、更新と業種追加が5万円です。
Q. 更新の申請はいつまでに出せばよいですか。
A. 有効期間が切れる1か月前が申請期限です。有効期間は許可年月日から5年間で、切れる3か月前に県から知らせのはがきが届きます。
Q. 新しい手引はいつから使いますか。
A. 「建設業許可の手引(Ver12)」は、令和8年10月19日以降の申請と届出から適用されます。変更届の記載方法は、10月30日までが移行期間です。
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