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静岡県の税務署・労基署・年金事務所の早見表|管轄と届出先

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静岡県の税務署・労基署・年金事務所の早見表|管轄と届出先

この記事の要点

管轄は役所ごとに違う

静岡県内には、税務署が13署、労働基準監督署が7署と下田駐在事務所が1か所、年金事務所が9か所あります。管轄は役所ごとに区切り方が違い、磐田市の会社なら、税務署と労働基準監督署は磐田、年金事務所(健康保険・厚生年金保険)は浜松東です(国税庁「税務署所在地・案内(静岡県)」、静岡労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、日本年金機構「静岡県内の年金事務所管轄区域」(2025年10月1日更新))。

静岡市清水区の会社は、税務署が清水、労働基準監督署と健康保険・厚生年金保険の年金事務所が静岡です。浜松市中央区・浜名区は、税務署も年金事務所も町名で浜松西と浜松東に分かれます。

書類の送付先と令和9年1月からの変更

税務署へ書面で郵送する申告書・申請書は、県内3か所の業務センター(沼津・清水・浜松西)のうち、国税庁のページで自社を管轄する税務署の欄に載っている1か所へ送ります。令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署に出したものとみなされ、税務署提出用を作って出す必要がなくなります(国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(令和8年4月))。この記事は、2026年10月26日に国税庁・静岡労働局・日本年金機構などのページから取得した内容で書いています。

早見表:市・区・郡ごとの管轄

3つの役所の管轄の一覧

国税庁・静岡労働局・日本年金機構の管轄の欄を、市・区・郡ごとに並べた表です。年金事務所は「健康保険・厚生年金保険」の欄の管轄を書いています。

市・区・郡 税務署 労働基準監督署 年金事務所(健康保険・厚生年金保険)
静岡市葵区・駿河区 静岡 静岡 静岡
静岡市清水区 清水 静岡 静岡
浜松市中央区・浜名区 浜松西か浜松東(町名で分かれる) 浜松 浜松西か浜松東(町名で分かれる)
浜松市天竜区 浜松東 浜松 浜松東
湖西市 浜松西 浜松 浜松西
磐田市 磐田 磐田 浜松東
袋井市・周智郡 磐田 磐田 掛川
掛川市・菊川市・御前崎市 掛川 磐田 掛川
島田市・牧之原市・榛原郡 島田 島田 島田
焼津市・藤枝市 藤枝 島田 島田
富士市・富士宮市 富士 富士 富士
沼津市・御殿場市・裾野市・駿東郡 沼津 沼津 沼津
三島市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡 三島 三島 三島
熱海市・伊東市 熱海 三島 三島
下田市・賀茂郡 下田 三島(下田駐在事務所) 三島
図: 上から3本の同じ大きさの帯「税務署」「労働基準監督署」「年金事務所」、それぞれの右に札「13署」「7署と下田駐在事務所」「9か所」
図解1|静岡県内には、税務署が13署、労働基準監督署が7署と下田駐在事務所、年金事務所が9か所あり、管轄は役所ごとに区切り方が違う

国民年金の欄は一部が違う

日本年金機構の表は、「健康保険・厚生年金保険」「国民年金」「船員保険」の3つの欄に分かれています。会社の手続きで使う「健康保険・厚生年金保険」の欄と、「国民年金」の欄では、次の3か所が違います。

  • 静岡市清水区:健康保険・厚生年金保険は静岡年金事務所、国民年金は清水年金事務所
  • 浜松市中央区:健康保険・厚生年金保険は町名で浜松西か浜松東、国民年金は浜松西年金事務所
  • 浜松市浜名区:健康保険・厚生年金保険は町名で浜松西か浜松東、国民年金は浜松東年金事務所

船員保険は、静岡県全体が静岡年金事務所の管轄です。

3つの役所で管轄が分かれる市町

磐田市・袋井市・掛川市のまわり

磐田市は、税務署と労働基準監督署が磐田、年金事務所が浜松東です。袋井市と周智郡は、税務署と労働基準監督署が磐田、年金事務所が掛川です。掛川市・菊川市・御前崎市は、税務署と年金事務所が掛川、労働基準監督署が磐田です。

図: 中央の箱「磐田市」から3本の線が出て、「税務署」の先に「磐田」、「労働基準監督署」の先に「磐田」、「年金事務所」の先に「浜松東」
図解2|磐田市の会社は、税務署と労働基準監督署が磐田、年金事務所(健康保険・厚生年金保険)が浜松東

この地域に本社や工場がある会社は、社内の提出先一覧を役所ごとに分けて書いておくと、届出の宛先の書き間違いを防げます。

焼津市・藤枝市と静岡市清水区

焼津市と藤枝市は、税務署が藤枝、労働基準監督署と年金事務所が島田です。静岡市清水区は、税務署が清水、労働基準監督署と年金事務所(健康保険・厚生年金保険)が静岡です。

浜松市は町名で確かめる

浜松市中央区と浜名区は、税務署(浜松西・浜松東)と年金事務所(浜松西・浜松東)が町名で分かれます。労働基準監督署は浜松市全域と湖西市が浜松です。国税庁のページでは、浜松西税務署の管轄を「中央区の一部、浜名区の一部、湖西市」、浜松東税務署を「中央区の一部、浜名区の一部、天竜区」と書き、町名の一覧はPDFで載せています。年金事務所は、日本年金機構の管轄区域のページに中央区・浜名区のうち浜松東年金事務所の管轄の町名が並び、それ以外の地域が浜松西年金事務所の管轄です。中央区の瓜内町と法枝町は、税務署・年金事務所とも同じ町の中で番地によって分かれます。税務署と年金事務所で町名の分け方が同じとは限らないので、それぞれのページで確かめます。

伊豆の市町

熱海市と伊東市は、税務署が熱海、労働基準監督署と年金事務所が三島です。下田市と賀茂郡は、税務署が下田、労働基準監督署が三島労働基準監督署の下田駐在事務所、年金事務所が三島です。

税務署:13署と書類の送付先

署ごとの所在地と管轄

国税庁の「税務署所在地・案内(静岡県)」から書き写しました。電話は自動音声で案内され、電話相談は0570-00-5901(ナビダイヤル)です。

税務署 所在地 電話 管轄 書類の送付先
静岡 静岡市葵区追手町10番88号 054-252-8111 葵区、駿河区 清水業務センター
清水 静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎 054-355-2360 清水区 清水業務センター
藤枝 藤枝市青木二丁目36番17号 054-641-0680 焼津市、藤枝市 清水業務センター
浜松西 浜松市中央区中央一丁目12番4号 浜松合同庁舎 053-555-7111 中央区の一部、浜名区の一部、湖西市 浜松西業務センター
浜松東 浜松市中央区砂山町1183番地 053-458-1111 中央区の一部、浜名区の一部、天竜区 浜松西業務センター
磐田 磐田市中泉112番地の4 0538-32-6111 磐田市、袋井市、周智郡 浜松西業務センター
掛川 掛川市緑ヶ丘二丁目11番地4 0537-22-5141 掛川市、御前崎市、菊川市 浜松西業務センター
島田 島田市扇町2番の2 0547-37-3121 島田市、牧之原市、榛原郡 浜松西業務センター
沼津 沼津市米山町3番30号 055-922-1560 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 沼津業務センター
三島 三島市文教町一丁目4番33号 055-987-6711 三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡 沼津業務センター
富士 富士市本市場297番地の1 0545-61-2460 富士宮市、富士市 沼津業務センター
熱海 熱海市上宿町14番15号 0557-81-3515 熱海市、伊東市 沼津業務センター
下田 下田市六丁目3番26号 0558-22-0185 下田市、賀茂郡 沼津業務センター
図: 3段の行。上の段は左の箱「沼津・三島・富士・熱海・下田の各署」から右の箱「名古屋国税局沼津業務センター」へ矢印、中の段は左の箱「静岡・清水・藤枝の各署」から右の箱「名古屋国税局清水業務センター」へ矢印、下の段は左の箱「浜松西・浜松東・磐田・掛川・島田の各署」から右の箱「名古屋国税局浜松西業務センター」へ矢印
図解3|申告書・申請書を郵送する業務センターは署ごとに1か所で、沼津・三島・富士・熱海・下田の各署は沼津、静岡・清水・藤枝の各署は清水、浜松西・浜松東・磐田・掛川・島田の各署は浜松西

申告書・申請書は業務センターへ送る

国税庁のページは、各署の欄に「申告書・申請書等を送付する場合は、こちらにお願いいたします」として、送付先の業務センターを1か所ずつ載せています。沼津・三島・富士・熱海・下田の各署は沼津、静岡・清水・藤枝の各署は清水、浜松西・浜松東・磐田・掛川・島田の各署は浜松西の業務センターで、所在地は次の3か所です。

  • 名古屋国税局沼津業務センター:〒410-8553 沼津市市場町9番1号 沼津合同庁舎
  • 名古屋国税局清水業務センター:〒424-8783 静岡市清水区松原町2番15号 清水合同庁舎
  • 名古屋国税局浜松西業務センター:〒430-8584 浜松市中央区中央一丁目12番4号 浜松合同庁舎

送る時は、「申告書・申請書等には、管轄となる税務署名を記載した上で御提出ください」と書かれています。宛先は業務センターでも、書類に書く税務署名は自社を管轄する署です。名古屋国税局の案内では、e-Taxで出す時は所轄の税務署へ送信し、書面を窓口や時間外収受箱に出す時は所轄の税務署に出します。書面を業務センターへ直接持ち込むことはできません(名古屋国税局「税務署の内部事務のセンター化について」)。

労働基準監督署:7署と下田駐在事務所

署ごとの所在地と管轄

静岡労働局の「管轄地域と所在地一覧」から書き写しました。電話は監督関係の番号です(富士と下田駐在事務所は載っている番号が1本だけ、沼津は代表番号)。多くの署は、監督関係・安全衛生関係・労災関係で番号が分かれています。

労働基準監督署 所在地 電話 管轄
静岡 静岡市葵区伝馬町24-2 相川伝馬町ビル2,3階 054-252-8106 静岡市
浜松 浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎8階 053-456-8148 浜松市、湖西市
磐田 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階 0538-32-2205 磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、周智郡
島田 島田市本通1-4677-4 島田労働総合庁舎3階 0547-37-3148 島田市、藤枝市、牧之原市、焼津市、榛原郡
富士 富士市御幸町13-28 0545-51-2255 富士市、富士宮市
沼津 沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎4階 055-933-5830 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡
三島 三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階 055-986-9100 三島市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、田方郡、下田市、賀茂郡
三島(下田駐在事務所) 下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎1階 0558-22-0649 下田市、賀茂郡

地図と管轄地域図

監督署ごとの地図は、静岡労働局のページの各署の名前の横から開けます。管轄地域図のPDFも同じページにあります。

年金事務所:9か所と事務センター

県内の年金事務所

日本年金機構の「静岡の年金事務所」には、50音順に掛川・静岡・島田・清水・沼津・浜松西・浜松東・富士・三島の9つの年金事務所と、街角の年金相談センター静岡・沼津、街角の年金相談センター浜松(オフィス)が載っています(日本年金機構「静岡の年金事務所」)。

図: 左から「被保険者資格取得届」→「事実発生から5日以内」→分かれて「名古屋広域事務センター」と「管轄の年金事務所」の2つの箱
図解4|健康保険・厚生年金保険の被保険者となる従業員を採用した時の被保険者資格取得届は、原則として事実発生から5日以内に、名古屋広域事務センターか管轄の年金事務所へ出す(健康保険組合の会社は、健康保険の届を加入している組合に出す)

届書の郵送先は名古屋広域事務センター

健康保険・厚生年金保険の適用関係の届書は、所在地を管轄する事務センター(または所在地を管轄する年金事務所)に郵送します。静岡県の事務センターは、岐阜県・愛知県・三重県と同じ「日本年金機構 名古屋広域事務センター」(〒460-8565)です(日本年金機構「事務センター一覧」)。

健康保険・厚生年金保険の被保険者となる従業員を採用した時は、事業主が「被保険者資格取得届」を、事実発生から5日以内に事務センターか管轄の年金事務所へ出します。特定減額特例対象者が任意加入する場合は、資格取得届を「特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書」とあわせて速やかに出します。出し方は電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参です。添付書類は原則として要りません。60歳以上の人を退職後1日の間もなく再雇用した場合は、同じ日付の資格喪失届も同時に出し、退職日が分かる就業規則・退職辞令の写しと、継続して再雇用されたことが分かる雇用契約書の写しの両方か、「退職日」と「再雇用された日」を書いた継続再雇用に関する事業主の証明書を添えます。国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に当たる場合等(国民健康保険組合の理事長が認めた場合に限る)は、「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を添えて、事実発生日から14日以内に届け出ます。やむを得ない理由で14日以内に届け出られなかった時は、その理由を書いた遅延理由書も添えます(日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」(2026年10月6日更新))。

健康保険組合の会社は組合にも出す

全国健康保険協会(協会けんぽ)の会社は、健康保険の資格取得も日本年金機構への届で手続きします。健康保険組合に加入している会社は、厚生年金保険の資格取得を事務センターか管轄の年金事務所に届け、健康保険の被保険者資格取得届は加入している健康保険組合に出します。健康保険法施行規則第24条は、健康保険の被保険者資格取得届を、事実があった日から5日以内に「機構又は健康保険組合」(機構は日本年金機構)に出すと定めています(e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」)。自社の健康保険が協会けんぽか健康保険組合かを、社内の一覧に書いておきます。協会けんぽ静岡支部の所在地は、〒420-8512 静岡市葵区呉服町1丁目1-2 静岡呉服町スクエアです(全国健康保険協会「静岡支部」)。

10月から1月に出す書類と届出先

年末に向けた書類の出し先

年末調整の後に出す書類は、届出先が税務署と市町に分かれます(国税庁「No.7411 『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」(令和8年4月1日現在法令等))。

書類 届出先 期限
給与所得の源泉徴収票(提出範囲に当たるもの) 支払者の所轄税務署(令和8年分からは、市区町村に給与支払報告書を出せば税務署に出したものとみなされる) 原則、支払の確定した年の翌年の1月31日(令和8年分は令和9年2月1日)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 所轄税務署(令和8年分からは、市区町村に給与支払報告書を出し、退職所得の源泉徴収票など同じ合計表で出すほかの5つの法定調書を税務署に出さないなら不要) 同上
給与支払報告書(年の中途で退職し、その年の支払が30万円以下の人の分を除く) 受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村(年の中途で退職した人は退職時の住所地の市区町村) 原則、翌年の1月31日(令和8年分は令和9年2月1日)
給与支払報告書(総括表) 給与支払報告書を出す市区町村(給与支払報告書と併せて出す) 同上
被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険の被保険者となる従業員を年末に採用した場合) 名古屋広域事務センターか管轄の年金事務所(健康保険組合の会社は、健康保険の届を加入している組合へ) 原則、事実発生から5日以内(特定減額特例対象者が任意加入する場合は申出書とあわせて速やかに)

令和9年1月31日は日曜日のため、令和8年分の給与支払報告書と、税務署に出す給与所得の源泉徴収票・法定調書合計表の提出期限は、翌日の令和9年2月1日(月曜)です(国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」)。

令和9年1月からの源泉徴収票の出し方

国税庁は、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、市区町村に給与支払報告書を出した場合には、税務署に出したものとみなされるとしています。そのため、税務署提出用の源泉徴収票を作って出す必要がなくなります。給与支払報告書を市区町村に出した場合は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表も税務署に出す必要がありません。ただし、退職所得の源泉徴収票など、同じ合計表で出すほかの5つの法定調書のどれかを税務署に出す時は、合計表も出し、合計表には実際に税務署に出す法定調書だけを書きます。なお、市区町村には、給与支払報告書と併せて「給与支払報告書(総括表)」を出します(国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」(令和8年4月))。受給者への交付は、提出範囲やこの特例に関わらず、すべての受給者に翌年の1月31日まで(令和8年分は令和9年2月1日まで)に行い、年の中途で退職した人には退職の日以後1か月以内に行います(国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」)。

生成AIで社内の届出先一覧を作る

下書きは生成AI、宛先は人が確かめる

本社・工場・営業所が複数の市町にある会社は、拠点ごとの届出先を1枚にしておくと、担当が変わっても迷いません。

  1. 拠点の所在地(市・区・町名まで)を表にします。
  2. 生成AIに、この記事の早見表と拠点の表を渡し、「拠点ごとに税務署・労働基準監督署・年金事務所を並べた表にして」と頼みます。
  3. 浜松市中央区・浜名区の拠点は、国税庁のPDFと日本年金機構の町名一覧で人が確かめます。
  4. できた表に、送付先(業務センター・名古屋広域事務センター)と電話番号を足し、確かめた日を書いておきます。
図: 等間隔の4段の階段「拠点の所在地」「生成AI」「人が確かめます」「確かめた日」
図解5|拠点の所在地を表にし、生成AIで拠点ごとの表にし、浜松市中央区・浜名区の拠点は人が確かめ、確かめた日を書いておく

管轄の確認は公式のページで行い、生成AIには表の整形と社内向けの説明文だけを任せます。役所の管轄や所在地は移転で変わることがあるので、届出の前に公式のページを開いて確かめます。

まとめ

静岡県の税務署は13署、労働基準監督署は7署と下田駐在事務所、年金事務所は9か所で、管轄の区切り方は役所ごとに違います。磐田市・袋井市・掛川市のまわり、焼津市・藤枝市、静岡市清水区、伊豆の市町では、役所によって担当の署や事務所が変わります。浜松市中央区・浜名区は町名で分かれるので、拠点の町名で確かめます。税務署へ書面で郵送する書類は、国税庁のページで管轄の税務署の欄に載っている業務センター(沼津・清水・浜松西のどれか1か所)に、健康保険・厚生年金保険の届書は名古屋広域事務センターか管轄の年金事務所に送ります。健康保険組合の会社は、健康保険の届を加入している組合に出します。令和8年分の給与所得の源泉徴収票からは、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に出したものとみなされます。

よくある質問

Q. 静岡県の労働基準監督署はいくつありますか。

A. 静岡労働局の一覧では、浜松・磐田・島田・静岡・富士・沼津・三島の7署と、三島労働基準監督署の下田駐在事務所が載っています。

Q. 磐田市の会社の年金事務所はどこですか。

A. 日本年金機構の管轄区域では、磐田市は健康保険・厚生年金保険も国民年金も浜松東年金事務所の管轄です。税務署と労働基準監督署は磐田です。

Q. 税務署に申告書を郵送する時の宛先はどこですか。

A. 国税庁のページでは、署ごとに送付先の業務センターが1か所ずつ載っています。沼津・三島・富士・熱海・下田の各署は沼津、静岡・清水・藤枝の各署は清水、浜松西・浜松東・磐田・掛川・島田の各署は浜松西の業務センターです。送る書類には、管轄となる税務署名を書きます。

Q. 浜松市の税務署は浜松西と浜松東のどちらですか。

A. 天竜区は浜松東、湖西市は浜松西です。中央区と浜名区は町名で分かれるので、国税庁のページのPDFで町名を確かめます。

Q. 静岡市清水区の会社はどの役所に届けますか。

A. 税務署は清水、労働基準監督署は静岡、健康保険・厚生年金保険の年金事務所は静岡です。国民年金の欄では、清水区は清水年金事務所の管轄です。

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参考・出典